税金滞納と時効
税金を滞納すると、最悪、滞納処分を受け財産を差押えられる可能性がありますが、滞納している税金は納期限、差し押え、または最後に督促状を受け取ってから5年(脱税の場合は7年)経過すれば時効(消滅時効)となり、時効後、税務署(都道府県・市区町村)は、権利を行使して滞納税を徴収することが出来なくなるのです(差押え、督促などは時効中断事由に該当し、その中断事由が終了した翌日から再び時効に向けてのカウントが始まりますので、実際には納期限から5年で時効になることはありません)。
もちろん税務署(都道府県・市区町村)としても時効まで指をくわえてみているわけではなく、時効になる前に滞納者の財産を差押さえ、差押えた財産を公売などで換価し、換価した代金を滞納税に充当しますので、実際には時効になる前にあらゆる権利、手段が行使されますので、税金が時効になることはそれほど多くありません(特に滞納税額が多額の場合)。
⇒税金の滞納処分と差押さえ
税金の時効はメリットが少ない? | |
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「税金の時効」と聞くと得したように聞こえますが、税金を滞納していると国、銀行からの融資が受けられなくなったり(過去の納税状況を調査されます)、「附帯税・加算税」などが課せられます。
例えば重加算税の場合、「無申告加算税の隠蔽、仮装:追加納付税額×40%」の追徴税額が課せられ、追徴税額に対してさらに延滞税(納期限から2ヶ月経過すると年14.6%)がかかるだけでなく、時効を意図的に狙うような場合は脱税とみなされ、その脱税額によっては、国税犯則取締法により実刑、禁固刑(刑罰)が科せられ、滞納税額(脱税額)と同額の罰金刑が科せられる可能性もあるのです!
以上のように、税金が時効になったとしても、それ以上にデメリットのほうが大きい可能性が高いので、結局は素直に納税しておいたほうが良いと思いますよ。
※医療費控除などの還付請求権も5年となっています。当然、税務署が、「税金を払いすぎていますよ」と、指摘してくれるわけではありませんので、忘れていた場合でも自分で気付くしかありませんが・・・(住民税の還付請求権は認められていません)。
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