税金滞納と時効


もちろん税務署(都道府県・市区町村)としても時効まで指をくわえてみているわけではなく、時効になる前に滞納者の財産を差押さえ、差押えた財産を公売などで換価し、換価した代金を滞納税に充当しますので、実際には時効になる前にあらゆる権利、手段が行使されますので、税金が時効になることはそれほど多くありません(特に滞納税額が多額の場合)。
⇒税金の滞納処分と差押さえ
税金の時効はメリットが少ない? | |
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例えば重加算税の場合、「無申告加算税の隠蔽、仮装:追加納付税額×40%」の追徴税額が課せられ、追徴税額に対してさらに延滞税(納期限から2ヶ月経過すると年14.6%)がかかるだけでなく、時効を意図的に狙うような場合は脱税とみなされ、その脱税額によっては、国税犯則取締法により実刑、禁固刑(刑罰)が科せられ、滞納税額(脱税額)と同額の罰金刑が科せられる可能性もあるのです!
以上のように、税金が時効になったとしても、それ以上にデメリットのほうが大きい可能性が高いので、結局は素直に納税しておいたほうが良いと思いますよ。
※医療費控除などの還付請求権も5年となっています。当然、税務署が、「税金を払いすぎていますよ」と、指摘してくれるわけではありませんので、忘れていた場合でも自分で気付くしかありませんが・・・(住民税の還付請求権は認められていません)。
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