結婚・出産の税金について
結婚、出産して家族構成が変わると税金(所得控除)についても変わります。また結婚する時期、出産する時期によって税金で有利になることもありますので、税金面で少しでも有利になりたい方は、出産は難しいかもしれませんが、結婚する時期については考えたほうが良いかもしれません。
配偶者控除と配偶者特別控除 | |
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結婚して配偶者ができれば、配偶者の所得に応じて「配偶者控除/配偶者特別控除」が受けられるようになります。
配偶者控除は、配偶者の所得が38万円以下(給料収入のみの場合は103万円以下)であれば「所得税38万円(配偶者が70歳超は48万円)」の所得控除が受けられるようになります。
よく"103万円の壁"と言われていますが、つまり103万円までの給料収入であれば配偶者控除が受けられるということは、給料所得控除(最低65万円)がありますので、給料収入が103万円以下であれば、103万(収入)-65万(給料所得控除)=38万(給料所得)となり、配偶者控除が受けられるということです。
配偶者特別控除は、配偶者控除の所得を超えた場合に適用される所得控除で、「38万円超~76万円未満(給料収入の場合は103万円超~141万円未満)」であれば、3~38万円の範囲で所得控除が受けられます。
/ | 所得 (給料収入) |
控除額 |
配偶者控除額 (所得税) |
38万円以下 (給料収入のみは103万円以下) |
38万円 |
配偶者控除額 (住民税) |
33万円以下 (給料収入のみは98万円以下) |
33万円 |
※所得税だけでなく住民税にも配偶者控除があり、配偶者の所得が33万円以下(給料収入のみの場合は98万円以下)であれば33万円の所得控除が受けられます。
~配偶者特別控除が受けられない場合~
配偶者控除を緩和する形で設けられた配偶者特別控除ですが、以下に該当する場合は適用外となりますので注意しましょう!
・納税者(夫)の年間総所得額が1,000万円(給料収入は1,231万円)を超える場合
・配偶者が他の扶養親族の場合
・配偶者が事業専従者として青色事業専従者給与の支払いを受けている場合
・配偶者が事業専従者控除に該当する場合
またこの配偶者控除、配偶者特別控除、次の扶養控除などのいわゆる「人的控除」は、その年の12月31日現在の状況によって控除されるのかどうかが決まりますので、結婚する場合(婚姻届の提出)はできるだけ12月31日までにしたほうが税金面で有利となるのです。
例えば12月31日に結婚するのと、1月1日に結婚するのでは1日しか違いませんが、税金面では1年、違ってきますので、具体的には以下の通りとなります。
例:夫の給料所得600万円/妻の所得なし/子供なしの場合の、2016年分の税金について・・・
\ | 2016年12月31日に結婚 | 2017年1月1日に結婚 |
夫の給料所得 | 600万円(2016年分) | |
配偶者控除 | 38万円(住民税33万円) | 適用なし |
課税所得 | 562万円(住民税567万円) | 600万円 |
所得税額 | 所得×20.42%-427,500円=約720,100円 | 所得×20.42%-427,500円=約797,700円 |
住民税額 (所得割) |
56万7千円 | 60万円 |
所得税+住民税 | 約1,287,100円 | 1,397,700円 |
以上のようになり、実際には配偶者控除だけでなくその他の控除も適用されるでしょうし、もちろん夫の所得額によってかなり異なりますが、結婚する時期によっては「所得税+復興特別税+住民税」が、10万円以上の差が出てしまうのです!(10万円あればチョットした旅行に行けますね)
※2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として、増税されています(例えば20%の場合は20%×2.1%=0.42%分、つまり20.42%となります)。
配偶者の所得税と住民税 | |
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ちなみに配偶者本人の税金で言うと、「38万円以下(給料収入のみの場合は103万円以下)」であれば所得税はかかりませんので、配偶者控除を受けて、なおかつ配偶者本人の税金もかからない38万円(給料収入のみの場合は103万円)付近の所得の場合は必ず、これ以上稼いだほうがよいのか?配偶者控除(配偶者特別控除)を受けて、なおかつ配偶者の税金もかからないほうがお得なのか?を考えましょう!
住民税(所得割)は非課税限度額が35万円となっていますので、給料収入のみの場合は100万(収入)-65万(給料所得控除)=35万円までの所得であれば非課税となります(住民税の均等割は掛かる場合があります)。
/ | 所得 (給料収入) |
所得税が非課税 (給料収入) |
38万円以下 (給料収入のみは103万円以下) |
住民税(所得割)が非課税 (給料収入) |
35万円以下 (給料収入のみは100万円以下) |
扶養控除 | |
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結婚して出産し、子供が産まれれば扶養家族が増えますので、扶養控除が適用されます。
この扶養控除も配偶者控除と同様、その年の12月31日現在の状況によって控除されるのかどうかが決まります。
ただ平成23年分(2011年分)から16歳未満の扶養親族控除が廃止されました。具体的に扶養控除の対象となる親族の年齢と扶養控除額は以下の通りです。
親族の年齢 | 扶養控除額 (所得税) |
扶養控除額 (住民税) |
0歳~15歳 | 控除なし | |
16歳~18歳 | 38万円 | 33万円 |
19歳~22歳 | 63万円 | 45万円 |
23歳~69歳 | 38万円 | 33万円 |
70歳以上~ | 48万円 (同居は58万円) |
38万円 (同居は45万円) |
医療費控除・生命保険料控除 | |
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子供が産まれれば医療費もいままで以上にかかると思いますが、年間の医療費によっては医療費控除が受けられますし(年末調整では控除されませんので、サラリーマンの方は確定申告が必要です)、新たに生命保険に加入すれば生命保険料控除も適用されますので、結婚したり、出産した場合は、これらの所得控除があることを覚えておきましょう!
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