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外貨預金の税金と確定申告



外貨預金の税金と確定申告外貨預金は「外貨預金の利息部分・為替差益」に対して税金がかかり、外貨預金の利息部分は源泉分離課税となっていますので、日本国内に預金している場合は円預金同様、すでに税金が差引かれていますので確定申告は必要ありません。


つまり国税15.315%+地方税5%=20.315%が自動的に差引かれています(2037年まで復興特別所得税として増税されています)。


外貨預金について詳しくは外貨預金ガイド


一方、外貨預金の為替差益(円貨から外貨に交換した為替レートよりも円に戻したときの為替レートが変動する場合に生じる差益)の場合は雑所得となり、他の所得と合算して税率が決まる総合課税となっていますので確定申告が必要になりますが、年収2,000万円以下の給与所得者の人で、給与所得、退職所得以外の所得が為替差益を含めて年間20万円以下であれば確定申告は不要、納税義務はありません。


さらに年間20万円以上の外貨預金為替差益があった場合でも、先物予約レートを定めている場合の外貨建預貯金の為替差益は、外貨預金の利息部分同様、源泉分離課税(国税15.315%+地方税5%=20.315%)となりますので確定申告は不要となっています。


予約レートがなく年間20万円以上の為替差益があった場合、他の所得と合わせて確定申告が必要ですが、もしも外貨預金によって為替差損(マイナス勘定)が発生した場合は他の雑所得があれば、その金額と損益通算することができますが、通算してもしも雑所得がマイナスとなった場合でも、他の所得(給与所得不動産所得配当所得など)と損益通算することはできません。



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