登録免許税

登録免許税とは、「不動産売買・会社設立・資格登録など」の資産の権利移転(所得)に課税される、「流通税・国税」のことで、登記の種類ごとに税率、または税額が定められています。
-登録免許税が課税されるもの-
・土地、建物などの「所有権の移転、保存・抵当権の設定」
・会社の設立(資本の増加登記・合併、組織変更登記など)
・個人の商号登記
・弁護士などの資格登録
・「特許権、著作権、実用新案権」など無体財産権の登録
-登録免許税の税率と税額-
登録免許税は、課税標準(不動産の価格など)に一定の税率を掛ける場合と、課税標準(商業登記など)1件につき○円と決まっているものとに分かれます。
ここでは私たちに身近な不動産の所有権の保存、移転登記の場合を見てみましょう。
不動産登記の税額 | ||
登記内容 | 対象物 | 税額 |
所有権の保存登記 | 建物 | 固定資産税評価額×0.4% |
所有権の移転登記(売買) | 土地 | 固定資産税評価額×2% |
建物 | 固定資産税評価額×2% | |
抵当権の設定登記 | - | 債権金額×0.4% |
※土地の所有権の移転登記で平成29年3月31日までに登記をする場合は「固定資産税評価額×1.5%」の軽減税率が適用されます。
上記のように不動産の登記、「所有権の保存、移転、抵当権の設定」の場合は、「固定資産税評価額」を課税標準として、一定の税率を掛けることによって、登録免許税の税額を算出します(登録価格のないものは登記官が認定した価格となります)。
またマイホームを取得した場合に、一定の条件を満たせば、上記の税率が引き下げられています(⇒登録免許税のマイホーム特例(軽減税率))。
※新築の場合は、まだ固定資産税評価額が決まっていないので、「新築建物価格認定基準表」の価格によります。
※国、地方公共団体等が自己のために受ける登記等については非課税となっています。
-登録免許税の納税義務者-
登録免許税は、「その登記を受ける者(登記申請者)」が納税義務者となり、登記を受ける者が2人以上いる場合は、連帯して納付義務者となります。
-登録免許税の納付方法-
登録免許税は原則として、金融機関(銀行等)から現金で納付し、その領収証書を登記申請書に貼りつけ、登記所に提出することによって行います。
また、「税額が3万円以下」の場合は、現金納付に代えて、税額相当分の印紙を登記申請書に直接貼り付けることによって行うことも可能となっています。
※一定の免許登録等については、事後に納付することも認められています。
スポンサードリンク