石油石炭税
石油石炭税とは、「原油・輸入石油製品・ガス状炭化水素・石炭」に課税される国税の1つで、平成15年(2003年)の税制改正により、従来の「石油税」から名称が変更されました。
-石油石炭税の税率-
・原油及び石油製品・・・「2,800円(1キロリットルあたり)」
・ガス状炭化水素(天然ガス・LPG・LNG)・・・「1,860円(1トンあたり)」
・石炭・・・「1,370円(1トンあたり)」
平成15年の税制改正により、新たに石炭が課税対象となり、「石炭・ガス状炭化水素」の税率は、平成19年4月1日までに段階的に引き上げられ、さらに租税特別措置法等の一部を改正する法律によって平成24年以降も段階的に引き上げられています。
※上記の税率は、「平成28年(2016年)4月1日以降」の数字です。
-石油石炭税の納税義務者-
石油石炭税は、「原油またはガス状炭化水素及び石炭の採取者・保税地域から引き取る課税物件にあってはその引取者(輸入者)」が納税義務者となっています。
もちろん、石油石炭税の対象となる石油製品には、すでに税金が含まれて販売されていますので、実際に石油石炭税を負担するのは、「消費者」です。
ちなみに、ガソリン税(揮発油税・地方道路税)にも、あらかじめこの石油石炭税の税金が含まれているのです。
「ガソリン税53.8円のうち、2.8円が石油石炭税です(1リットルあたり)」
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