ガソリン税(揮発油税・地方道路税)
ガソリン税とは、その名の通りガソリンに課税される、「揮発油税・地方揮発油税」の2つを合わせた国税のことで、その全額が「道路整備費・道路建設費」などに充てられる目的税の1つです。
ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)は本来「28.7円(1リットルあたり)」となっていますが、租税特別措置法によって2008年(平成20年)3月31日までの間、「25.1円(1リットルあたり)」が上乗せされ「53.8円(1リットルあたり)」となっていました。
この暫定税率(25.1円分)を延長するか?廃止するか?で揉めていましたが、とりあえず暫定税率が2008年3月31日をもって失効し、全国の多くのガソリンスタンドでガソリン価格が2008年4月1日から暫定税率分の約25円下がりました。
しかし2008年4月30日、暫定税率を復活させる税制改正法案が衆院本会議で与党の賛成多数により再可決したため、2008年5月1日から再び全国の多くのガソリンスタンドで暫定税率分約25円が値上がりすることとなりました。
-ガソリン税(揮発油税・地方道路税)の税額- | |
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・揮発油税・・・「48.6円(1リットルあたり)」
・地方揮発油税・・・「5.2円(1リットルあたり)」
・ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)・・・「53.8円(1リットルあたり)」
具体的に、「レギュラー1リットル:108円×10リットル」給油した場合は・・・
「108円×10リットル=1,080円」
となり、内訳は・・・
・揮発油税・・・「486円」
・地方揮発油税・・・「52円」
・ガソリン税(揮発油税+地方揮発油税)・・・「538円」
となり、この額には消費税も課せらていますので、
・消費税8%・・・「80円」
と、消費税とのニ重課税となっており、「1,080円のうち、618円が税金となっているのです(税負担率約57%ですよ!)。
例えば毎月100リットル給油するドライバーの場合、「100リットル×53.8(ガソリン税)=5,380円」となりますので、毎月5千円以上もガソリン税を納付していることになるんですねσ(^_^;)
※揮発油税は本来「24.3円(1リットルあたり)」となっていますが、租税特別措置法によって期限を定めずに「48.6円(1リットルあたり)」が適用されています。
※ちなみにディーゼル車に使う軽油の場合は、「軽油引取税」として、「32.1円(1リットルあたり)」がかかり、ガソリン税が国税に対して、軽油引取税は「地方税」として、各地方の道路整備費などに税金が使用されます。
※沖縄は7円減税されているが、沖縄県石油価格調整税条例により1.5円徴収されているので、実際には7円-1.5円=5.5円、本土よりも安くなっています。
-ガソリン税(揮発油税・地方道路税)の納税義務者- | |
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ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)の納税義務者は、「揮発油の製造者・輸入者」となり、「製造者・輸入者」が、「揮発油税・地方道路税」を併せて申告・納税することとなっています。
もちろん、ガソリン税(揮発油税・地方揮発油税)は「間接税」ですので、私たちが購入するガソリンにはすでに、ガソリン税(揮発油税・地方道路税)が含まれた金額となっており、実際にガソリン税を負担しているのは、「消費者(ドライバー)」なのです。
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