相続税
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続、または遺贈によって取得した時に、その財産を取得した者に対して課税される国税のことで、相続人と受贈者が納税義務者となります。
ただ相続税は、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」がありますので、この額以下であれば相続税は掛かりませんし、税務署に申告する必要もありません。
基礎控除のことを考えれば、おそらくほとんんどの方は相続税はかからないのではないでしょうか?(相続税で悩む人がうらやましい?)
※2015年(平成27年)1月1日以後、相続税の税率と基礎控除額が改正されましたが、改正以前(2014年12月31日以前)に発生した相続については改正前の税率等が適用されます。
-相続税の税率と控除額-
・基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人数」
2015年1月1日以後の相続税の税率と控除額(速算表) | ||
課税遺産×各相続人の法定相続分 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
※上記の表の控除額は基礎控除のことではありません。
-相続税の計算(算出)方法-
・「プラスの財産-(非課税財産+債務(マイナスの財産)+葬式費)=遺産総額」
・「遺産総額+相続開始前3年以内の贈与財産=課税価格」
・「課税価格-基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)=課税遺産」
・「課税遺産額を法定相続人の数で分配(実際の配分に関係なく)」
「分配された課税遺産額×税率(上記参照)、この額を合計する=相続税の総額」
・「相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分-税額控除=相続税額(納税額)」
以上のように相続税の計算(算出)方法は面倒くさく、とても分かりづらい仕組みとなっていますが、結局は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を考慮すれば・・・
相続人が1人の場合・・・「3,600万円」
相続人が2人の場合・・・「4,200万円」
相続人が3人の場合・・・「4,800万円」
までは、相続税はかかりません。実際に、相続税の対象となるのは全体の「5%」ほどだといわれていますので、この金額以上の場合に、じっくり相続税のことを考えれば十分ではないでしょうか。
◎「遺産相続3億円・相続人4人(配偶者・子供3人)」の場合
「3億円-(非課税財産(仮:2,000万)+債務(仮:3,000万)+葬式費(仮:1,000万))=2億4,000万」
「2億4,000万+相続開始前3年以内の贈与財産(仮:3,000万)=2億7,000万」
「2億7,000万-基礎控除(5,400万)=2億1,600万」
「2億1,600万を分配:配偶者1/2(1億800万)+子供1/2(3,600万+3,600万+3,600万)」
「配偶者(1億800万×40%-1,700万)+子供(3,600万×20%-200万)×3人=2,620万(配偶者)+1,560万(子供×3人分)=4,180万」
「課税価格4,180万を配分=配偶者:4,180万×(1/2)=2,090万」
ただ配偶者の場合は、「配偶者の税額軽減措置、配偶者の相続する財産が1億6,000万以下、または、法定相続分を相続した場合は、税負担なしとなりますので、この場合も配偶者の税負担はありません」。
「課税価格2,090万を配分=子供(3人とも相続分が同じ場合)=約697万×3人分」
となります。
-相続税の申告-
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所の所轄税務署に対して行わなければなりません。
この期間以内に申告しなかった場合は、「加算税」が、納税しなかった場合には「延滞税」がかかる場合がありますので注意しましょう!
※原則として、遺産分割できなかったために申告、納税できなかったなどの事情は考慮されません。
-非課税財産-
・墓所、仏壇、祭具
・国、地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
・生命保険金の、「500万円×法定相続人の数」
・死亡退職金の、「500万円×法定相続人の数」
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