事業所税

※事業所税は市町村民税ですが、東京都の場合は「都」が課税しています。
-事業所税が課税される都市区域-
・人口30万人以上の政令指定都市
・地方自治法による指定都市
など・・・
-事業所税の税額-
事業所税は、
・市内の事業所用家屋の使用床面積に対して課税される・・・「資産割」
・市内従業者給与総額に対して課税される・・・「従業者割」
の2種類の課税方法があります。
◎資産割の税額
「事業所床面積×税率(1㎡につき600円)=税額」
ただし、免税点がありますので、
・事業所床面積・・・「合計1,000㎡以下」
の場合は非課税となっています。
◎従業者割の税額
「従業者給与総額×税率(0.25%)=税額」
ただし、免税点がありますので、
・従業者数・・・「合計100人以下」
の場合は非課税となっています。
-事業所税の納税義務者と申告、納付-
事業所税は、事業者(建築主)が納税義務者となり、各市町村が定める期日までに申告、納付することとなっています(通常は、個人:翌年の3月15日、法人:事業年度終了後から2ヶ月以内)。
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