入湯税

※入湯税は市町村税ですが、東京都の場合は、「都」が課税しています。
-入湯税の税額-
入湯税の税額はその温泉所在の市町村が独自に条例で定めることとなっています。
・入湯税の税額・・・「1人1日150円(標準税額)」
上記の金額が入湯税の標準税額となっていますが、いわゆる有名温泉地の場合は「200~300円」ほどと、若干、高めになっているようです。
また日帰りの場合は「50~150円」と定めている場合が多いようです。
-入湯税が非課税となる場合-
・年齢12歳未満の人
・温泉地であっても共同浴場、一般公衆浴場に入湯する人
・温泉地の市町村長が必要と認めた人
・病気療養のため、一定期間以上、入湯する人
-入湯税の納税義務者と申告、納付-
入湯税は、「鉱泉浴場の経営者など」が特別徴収義務者となり、入湯客(納税義務者)から税額を徴収し、各市町村が条例で定める期日までに、申告書を提出し、納付することとなっています。
スポンサードリンク