市町村民税
市町村民税とは、その市町村に事業所(事務所)を置く法人や、その市町村に住所がある個人に課税される、「地方税・直接税」のことで、個人に課税される場合は、「個人市町村民税」、法人に課税される場合を、「法人市町村民税」と呼ばれることもありますが、税法上は同じとなっています。
また一般的に、「市町村民税」と、「道府県民税」を併せて「住民税」と呼ばれ、この住民税「道府県民税+市長村民税」は、前年度の所得に応じて税額が決まり、一緒に納付することになります。
※東京都では「都が都民税」を、「特別区(23区)と市町村が市町村民税」を基本的に徴収していますが、市町村民税に相当する「法人市町村民税・固定資産税・特別土地保有税・都市計画税・事業所税・入湯税」などは東京都が課税しています(東京23区では特別区民税)。
※市町村内に住所があるかどうかは、基本的に、「住民基本台帳」に記載されているかどうかで判断されますが、それぞれの状況に応じて最終的に認定されます。
-市町村民税の種類-
市町村民税(道府県民税)は・・・
所得税を基準に課税される・・・「所得割」
所得額に関係なく定額が課税される・・・「均等割」
の2種類があり、それぞれ該当するもの、または2つともを納付することとなります。
-個人市町村民税の税率-
住民税「道府県民税+市町村民税」には、「所得割・均等割」の2種類があり、その市町村内に住所がある人は両方を支払わなければならず、住所はないが住居や事業所(事務所)がある場合は均等割のみを支払うこととなっています。
◎所得割
平成18年度分までは道府県民税、市町村民税共に、所得に応じて税率が異なっていましたが、平成19年度分から改正され、住民税の控除額もなくなっています。
・道府県民税・・・「所得に関係なく一律4%」
・市町村民税・・・「所得に関係なく一律6%」
・住民税「道府県民税+市町村民税」・・・「所得に関係なく一律10%」
税額の計算方法は・・・
「年間収入-必要経費等-所得控除=所得(課税所得)」
「所得×税率-税額控除=税額」
となります。
◎均等割
・道府県民税・・・「所得に関係なく一律1,000円+500円(復興特別税)」
・市町村民税・・・「所得に関係なく一律3,000円+500円(復興特別税)」
・住民税「道府県民税+市町村民税」・・・「所得に関係なく一律5,000円」
※平成26年(2014年)~平成35年(2023年)までの10年間、道府県民税の均等割が「1,000円⇒1,500円」に、市町村民税の均等割が「3,000円⇒3,500円」と500円ずつ、計1,000円、復興特別税として増税されます。
-個人市町村民税の納税義務者と申告、納付-
「道府県民税+市町村民税」を併せた「住民税」は、前年の所得に応じて課税され、個人が各市町村に納付し、各市町村が都道府県に支払う方式が採用されています(別々に納付する必要はないのです)。
ただサラリーマンなどの「給与所得」しかない者は、毎月住民税が源泉徴収されていますので、確定申告する必要はありません。
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