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地方税の分類


地方税の説明地方税は大きく分けると、「道府県民税市町村民税」に分けられ、これらの地方税のうち、地方税法に定められているものを、「法定税」、地方税法には定めがなく、各地方自治体の条例に基づき定められているものを、「法定外税」といいます。

さらに、「法定税と法定外税」は、納付された税金の使用途が特に決まっていない、「普通税」と、納付された税金の使用途が決まっている、「目的税」に分けられます。

つまり・・・

地方税の分類
地方税(道府県民税・市町村民税) 法定税 普通税
目的税
法定外税 法定外普通税
法定外目的税


となりますが、法定外税でも「申告・納付・延滞金など」は、地方税法の範囲内で定めることとされており、各地方自治体が、「法定外税(法定外普通税)」を新設、変更しようとする場合には、「総務大臣」の同意を得なければならないとされています。


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