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道府県民税


道府県民税の説明道府県民税とは、その道府県(東京都も含む)に事業所(事務所)を置く法人や、その道府県(東京都も含む)に住所がある個人に課税される、「地方税直接税」のことで、個人に課税される場合は、「個人道府県民税」、法人に課税される場合を、「法人道府県民税」と呼ばれています。

この「道府県民税」と、「市町村民税」を併せて「住民税」となっており、この住民税「道府県民税+市長村民税」は(個人の場合)、前年度の所得に応じて税額が決まり、原則として一緒に納付することになります。

ただ、サラリーマンなどの給料取得者は、前年度の所得に応じて毎月給料から住民税が源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。

-都道府県民税となっていない理由-

なぜ「都道府県民税」となっていないかというと・・・

「道府県税についての規定を⇒東京都へ」

「市町村税の規定を⇒特別区(23区)へ」

準用することとなっているにもかかわらず、市町村税に相当する「法人市町村民税・固定資産税特別土地保有税都市計画税入湯税事業所税」などは東京都が課税しているためなのです。

-道府県民税の税率-

住民税「道府県民税+市町村民税」には、「所得割・均等割」の2種類があり、道府県に住所がある人は両方を支払わなければならず、住所はないが住居や事業所(事務所)がある場合は均等割のみを支払うこととなっています。

◎所得割

平成18年度分までは道府県民税、市町村民税共に、所得に応じて税率が異なっていましたが、平成19年度分から改正され、住民税の控除額もなくなっています。

・道府県民税・・・「所得に関係なく一律4%

・市町村民税・・・「所得に関係なく一律6%

・住民税「道府県民税+市町村民税」・・・「所得に関係なく一律10%

税額の計算方法は・・・

「年間収入-必要経費等-所得控除=所得(課税所得)」

「課税所得×税率-税額控除=税額」

となります。

◎均等割

・道府県民税・・・「所得に関係なく一律1,000円+500円(復興特別税)

・市町村民税・・・「所得に関係なく一律3,000円+500円(復興特別税)

・住民税「道府県民税+市町村民税」・・・「所得に関係なく一律5,000円

平成26年(2014年)~平成35年(2023年)までの10年間、道府県民税の均等割が「1,000円⇒1,500円」に、市町村民税の均等割が「3,000円⇒3,500円」と500円ずつ、計1,000円、復興特別税として増税されます。

-法人道府県民税の税率-

法人と個人の場合では課税方法が異なっています。

◎法人税割

・法人道府県民税・・・「法人税額を課税標準として課税

・法人市町村民税・・・「法人税額を課税標準として課税

◎均等割

・法人道府県民税・・・「所得に関係なく会社の規模によって課税

・法人市町村民税・・・「所得に関係なく会社の規模によって課税

◎利子割

・法人道府県民税・・・「預貯金の利子から天引きで課税(法人税割から控除、または還付されます)」


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