消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)
消費税は各段階の取引に課税されますので、各事業者は納税義務者(課税事業者)となり、国(税務署)に申告、納税しなければなりません。しかし事業者が一定の場合、「消費税の納税義務が免除」されるようになっています、これらの事業者を特に「免税事業者」といいます。
-消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)-
・基準期間における「課税売上高が1,000万円以下」の事業者(平成15年度の税制改正により、3,000万円から大幅に縮小されました)
この場合の金額は、いわゆる利益ではなく、売上げですので、例えば、「売上げが2,000万円・実際の利益が100万円しかない場合」でも、消費税の納税義務は免除されませんので注意しましょう!
また納税義務が免除されるわけではありませんが、以下に該当する事業者は、消費税の税額計算方法が簡略された、「簡易課税制度」を選択できることとなっています。
・基準期間における「課税売上高が5,000万円以下」の事業者
-免税事業者はお得?-
免税事業者はお得のような感じがしますが、免税事業者がすべての場合で有利となるわけではありません。
例えば課税事業者であれば、「課税仕入れ等の消費税額が、課税売上高の消費税額を超える場合」は還付を受けられますが、免税事業者は還付を受けることができないのです。
ですので、免税事業者となるか、課税事業者となるかは、事業者が選択できるようになっているのです(1度どちらかを選択した場合は、2年間は変更できませんので注意しましょう!)。
※消費税の納税義務が免除され、免税事業者となった場合でも、もちろん消費税を加算して商品、サービスの取引を行うことが可能ですので、簡単にいえば納税義務が免除された場合は、消費税分が儲かることになるのです。もちろんマイナスとなった場合でも還付は受けられませんが(消費税を相手側から受け取らないとすることも当然、可能です)。
-基準期間とは?-
この場合の「基準期間」とは・・・
・法人の場合・・・「2期前(前々期)の課税売上高」
・個人事業主の場合・・・「2年前(前々年)の課税売上高」
となっていますので、例えば、「平成28年の課税売上高が700万円の個人事業主」の場合、「平成30年については消費税の納税義務が免除される、支払わなくても良いのです」。
-新規開業した場合-
事業を新規に開業した場合は当然、「2年前(2期前)」がありませんので、原則、消費税の納税義務を免除されることとなります。
しかし以下に該当する場合は、新規に開業した場合でも消費税の納税義務を免除されないこととなっています。
・資本金が1,000万円以上の法人(会社)
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