消費税の税額計算方法(納税額)
消費税は取引があった各段階で、商品やサービスなどに課税されますが、納税義務者が納める実際の納税額は、単なる「消費税8%分」とはなりません。
ではどのような計算方法で、納税額が決まるのでしょうか?
※このページの消費税額の計算方法は、「簡易課税制度」を選択していない場合です。
-消費税の税額計算-
消費税の内訳は、「国税6.3%+地方消費税1.7%」となっており、納税義務者が併せて国(税務署)に申告、納税することとなっています。
また消費税は取引があった各段階で課税されます。つまり、「製造業者⇒卸売業者」に商品が渡る時点でその商品に消費税が課税され、この場合だと「製造業者が商品に8%の消費税を上乗せ」して卸売業者に商品を渡しているので、製造業者が納税義務者となり、申告、納税しなけらばなりません。
そして、「卸売業者⇒小売業者」、「小売業者⇒消費者」へと商品が渡る各段階で同様に「消費税8%」が上乗せされていきますので、この場合だと、「卸売業者・小売業者」も納税義務者となるわけです。
では、申告、納税する消費税の税額計算方法はどうなっているのでしょうか?
「上乗せした8%分」を納税すれば計算は簡単ですが、実はそうとはいかないのが消費税なのです。
具体的には・・・
「課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額=納税額」
となり、各事業者は、「取引相手から預かった消費税から、仕入等に伴って支払った消費税額」を差引いた額を納税するのです。
つまり、「100円の商品を仕入れる際に、8%の8円が課税仕入れ消費税額となり、その商品を200円で販売した場合は、8%の16円が課税売上げ消費税額」となります。
分かりやすくいうと・・・
「預かった消費税-支払った消費税=納税額」
となりますので、
「消費税で儲けた分を納税しなさい」ということですね。
もちろん消費税を最終的に負担するのは最終的な取引相手、「消費者」となりますので、消費者に渡る各段階でこのような計算が行われ、各事業者が申告、納税しているのです。
-消費税が還付される場合-
「課税仕入れ消費税額」は、その仕入れた商品だけではなく、その商品を仕入れるために要した消費税も含まれますので、もしも・・・
「課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額=納税額」を計算した際に、「マイナス」となった場合は・・・
そのマイナス分が還付されることとなります
※消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)の場合は還付されません。
-実際の消費税の税額計算方法-
消費税の税額計算は上記のように行われ、基本的には、
「預かった消費税-支払った消費税=納税額」
となりますが、各事業者間でも消費税が課税されていきますので、「仕入税額控除」という制度によって計算されます。
※「課税売上高・課税仕入高」は、消費税込みで計算します。
※1円未満は切り捨てとなります。
-消費税の申告と納税-
消費税の納税額は、「法人:事業年度・個人事業主:暦年(1月1日~12月31日)」によって確定するのですが、申告と納税は所轄の税務署に、「直前の課税期間における確定した納税額を、確定した消費税額に応じて中間申告、納税することとなっています」。
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