税金対策と節税対策ガイドTOP > 007消費税 > 消費税の税額計算方法(納税額)

消費税の税額計算方法(納税額)


消費税の税額計算方法(納税額)消費税は取引があった各段階で、商品やサービスなどに課税されますが、納税義務者が納める実際の納税額は、単なる「消費税8%分」とはなりません。

ではどのような計算方法で、納税額が決まるのでしょうか?

このページの消費税額の計算方法は、「簡易課税制度」を選択していない場合です。

-消費税の税額計算-

消費税の内訳は、「国税6.3%+地方消費税1.7%」となっており、納税義務者が併せて国(税務署)に申告、納税することとなっています。

また消費税は取引があった各段階で課税されます。つまり、「製造業者⇒卸売業者」に商品が渡る時点でその商品に消費税が課税され、この場合だと「製造業者が商品に8%の消費税を上乗せ」して卸売業者に商品を渡しているので、製造業者が納税義務者となり、申告、納税しなけらばなりません。

そして、「卸売業者⇒小売業者」、「小売業者⇒消費者」へと商品が渡る各段階で同様に「消費税8%」が上乗せされていきますので、この場合だと、「卸売業者・小売業者」も納税義務者となるわけです。

では、申告、納税する消費税の税額計算方法はどうなっているのでしょうか?

「上乗せした8%分」を納税すれば計算は簡単ですが、実はそうとはいかないのが消費税なのです。

具体的には・・・

「課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額=納税額」

となり、各事業者は、「取引相手から預かった消費税から、仕入等に伴って支払った消費税額」を差引いた額を納税するのです。

つまり、「100円の商品を仕入れる際に、8%の8円が課税仕入れ消費税額となり、その商品を200円で販売した場合は、8%の16円が課税売上げ消費税額」となります。

分かりやすくいうと・・・

預かった消費税-支払った消費税=納税額

となりますので、

消費税で儲けた分を納税しなさい」ということですね。

もちろん消費税を最終的に負担するのは最終的な取引相手、「消費者」となりますので、消費者に渡る各段階でこのような計算が行われ、各事業者が申告、納税しているのです。

-消費税が還付される場合-

課税仕入れ消費税額」は、その仕入れた商品だけではなく、その商品を仕入れるために要した消費税も含まれますので、もしも・・・

「課税売上げ消費税額-課税仕入れ消費税額=納税額」を計算した際に、「マイナス」となった場合は・・・

そのマイナス分が還付されることとなります

消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)の場合は還付されません。

-実際の消費税の税額計算方法-

消費税の税額計算は上記のように行われ、基本的には、

預かった消費税-支払った消費税=納税額

となりますが、各事業者間でも消費税が課税されていきますので、「仕入税額控除」という制度によって計算されます。

「課税売上高・課税仕入高」は、消費税込みで計算します。

1円未満は切り捨てとなります。

-消費税の申告と納税-

消費税の納税額は、「法人:事業年度・個人事業主:暦年(1月1日~12月31日)」によって確定するのですが、申告と納税は所轄の税務署に、「直前の課税期間における確定した納税額を、確定した消費税額に応じて中間申告、納税することとなっています」。

-消費税関連記事-

消費税の納税義務者と負担者

消費税が非課税となる取引

地方消費税


スポンサードリンク