所得税の税率
所得税の税率は、「累進課税方式(超過累進課税)」が採用されていますので、所得額が多くなれば多くなるほど、税率が高くなっています。
この累進課税方式については賛否両論ありますが、現在日本では、「所得税・相続税・贈与税」などは、この累進課税方式(超過累進課税方式)が採用されています。
※所得のうち、「利子所得・株式など特定の譲渡所得」などの金融所得は、この税率ではなく、一定の税率が採用されています。
-所得税の税率-
以下は、平成28年(2016年)現在の所得税の税率です。
課税所得 | 税率(%) | 控除額(円) |
195万円以下 | 5 | - |
195万円超~330万円以下 | 10 | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20 | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23 | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33 | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40 | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45 | 4,796,000円 |
※平成27年(2015年)分から以上のように税率が変更されていますので注意しましょう!
-所得税額の計算(算出)方法-
◎給料所得「350万円」の場合・・・
「350万×0.2(税率20%)-42万7500=272,500円」
と、この「272,500円」が所得税の税額となります。
しかしサラリーマンなどの場合、以下の給与所得控除が認められていますので実際は、
給与所得控除(平成29年分) | |
給与等の収入金額 (源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
~180万円以下 | 収入金額×40% (650,000円に満たない 場合は650,000円) |
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超~ | 220万(上限) |
350万×30%+18万=123万円(給与所得控除額)
350万-123万=227万円(給料所得)
となり、
{227万-38万(基礎控除)}×税率5%=-94,500円
この94,500円が所得税となります。
※上記の計算には復興特別所得税は考慮していませんが、2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として、増税されています。例えば税率20%の場合は20%×2.1%=0.42%分、つまり税率20.42%となります。
※上記は「扶養控除・社会保険料控除・生命保険料控除」などは考慮していませんので、これらの控除があればさらに所得税は減額となります。
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の給与所得控除にかかわらず、所得税法第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。
さらに住民税(道府県民税4%+市町村民税6%)を計算すると・・・
{(227万-33万(基礎控除)}×10%=194,000円」
となります。
ただ、「山林所得・退職所得・一時所得」など、毎年必ず生じる所得ではない場合は、税率を掛ける前に一定額が控除されたりして、実際には税額の負担が軽くなるようになっています。
※住民税の基礎控除は市によって異なりますが、「30~33万円」ほどです。また住民税はこの他に均等割「県1,500円+市3,500円=5,000円(2023年までの均等割)」が別途かかります。
※住民税は平成19年分以降、所得額に関係なく一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%)となっています。また平成35年(2023年)まで道府県民税、市町村民税の均等割は共に500円ずつ計1,000円が復興特別税として増税されて合計5,000円となっています。
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