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所得税の課税対象期間


個人の所得(不動産所得給与所得など)に課税される所得税の課税対象期間は、「暦年:1月1日~12月31日」となっており、この期間の所得を、「翌年の2月16日~3月15日」までに納税地の所轄税務署に申告しなければなりません(確定申告)。

ただサラリーマンなど、「給料所得」しかない場合は、毎月の給料から所得税と住民税(道府県民税+市町村民税)が「源泉徴収」され、「年末調整」によって税額が確定しますので、確定申告の必要はありません(医療費控除などを受ける場合は確定申告が必要です)。

一方、法人の所得に課税される「法人税」の場合は、その法人(会社)の事業年度が課税対象期間となりますので、その法人(会社)が自由に決めることができるのです(実際には4月1日~3月31日の3月決算が多いと思いますが)。


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