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所得税とは?


所得税についての説明 所得税とは、個人に課税される税金のことで、法人税と並び日本の租税体系の中心となる国税です。

この場合の所得は金銭だけでなく、「人が得た経済的利得」とされており、物や権利も含まれ、具体的に所得を大きく分類すると10種類(税法上では9種類)に分けられ、それぞれの所得ごとに課税方法や税額の計算(算出)方法が異なっているのです。

また「収入と所得」をよく混同されますが、収入額はいわゆる「売り上げ金額」などのことで、この売り上げ金額から必要経費(所得控除)などを差し引いた金額が「所得(課税所得)」となります。

-所得税の種類-

利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
退職所得
譲渡所得
山林所得
一時所得
雑所得

以上のように所得はこと細かく分類されていますので、自分が得た所得がどの所得に該当するかを知っておかなければならず、「所得税の課税対象とは知らなかったので申告しなかった」では済まされないので注意が必要です!

-所得税の課税方法-

総合課税
分離課税源泉分離課税申告分離課税

このよう所得税といっても、所得によって、「その所得だけを別々に計算する分離課税か?」、「他の所得と合算して計算する総合課税か?」に分かれるのです。

-所得税の税額の計算(算出)方法-

所得税額の計算(算出)方法は・・・

「収入額-必要経費等-所得控除(医療費控除など)=課税所得(事業所得や給料所得など)」

 ↓↓

「課税所得×税率-税額控除(配当控除・源泉徴収税額など)=税額」

となり、総合課税の対象となる所得の場合は・・・

「(課税所得+課税所得)×税率-税額控除=税額」

となります。

一方、分離課税の対象となる所得の場合は、他の所得と合算せず、その所得に直接税率を掛けて税額を算出するのです。

◎総合課税の場合は・・・

例えば給料所得と不動産所得がある場合

「(給料所得+不動産所得)×税率-税額控除=税額」

◎分離課税の場合は・・・

例えば不動産所得のみの場合

「不動産所得×税率-税額控除=税額」

-所得税の税率-

所得税の税率

-所得税の申告-

法人税の申告は原則、「事業年度終了(決算期末)の翌日から2ヶ月以内」となっていますので、計算期間を法人自ら決めることができますが、所得税の申告は原則として、「1月1日~12月31日」までの1年間に生じた所得を、翌年の「2月16日~3月15日」までに納税地の所轄税務署に申告することによって行います。これを確定申告といいます。

ただ私たちのもっとも身近な所得である「給料所得」のみしか所得がない場合などは、すでに給料から税金(所得税・住民税)が源泉徴収され、年末調整することによって税額が確定しますので、確定申告の必要はありません。

しかし源泉徴収には各種所得控除(医療費控除など)は考慮されていませんので、還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。

また年の中途で死亡したり、日本から出国した場合は、それらの事実のあった日までの所得を計算することとなります。

-いつの所得となるか-

生じた所得がいつの年の課税対象になるかは、所得の対象となる収入が確定した年とされていますので、実際に金銭などのやりとりがあった年ではありませんので注意が必要です。

-非課税となる所得-

原則、すべての所得は課税対象となりますが、社会政策の観点から非課税となるものもあります。

・遺族年金
・雇用保険の失業給付
・健康保険の保険給付

給料所得の・・・

・通勤手当の月10万円まで
・残業などの際の食事の支給
・旅費、宿泊費(職務上必要なもの)

など・・・


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