雑所得

雑所得とは、「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・利子所得」の、税法上の9種類の所得いずれにも当てはまらない所得のことです。
-雑所得の対象となる所得-
・年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など)
・原稿料(著述家や作家以外の人)
・印税(著述家や作家以外の人)
・講演料(著述家や作家以外の人)
・放送出演料(著述家や作家以外の人)
・非営業用貸金の利子(友人知人から生じたもので事業から生じたものは除く)
・為替差益
-雑所得の計算(算出)方法-
雑所得の計算(算出)方法は・・・
「総収入金額-必要経費(公的年金控除など)=雑所得」
⇒公的年金等控除
-雑所得の納税方法-
雑所得は原則、「総合課税」として他の所得と合算して計算し、確定申告して税額を確定、納付しますが、公的年金の場合、「受給額が158万円未満(65歳未満の場合は108万円)」であれば源泉徴収の対象となりますので、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出することによって、確定申告が不要となります。
もちろんこの場合でも、医療費控除などを受けるのであれば確定申告をしなければなりません。
また公的年金だけでなく、「原稿料・講演料」なども源泉徴収の対象となりますので、源泉徴収されている場合には確定申告の必要はありません。
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