利子所得
利子所得とは、10種類(税法上は9種類)ある所得の1つで、「預貯金(銀行預金・郵便貯金)・債権・公社債」などから得た利子(所得)のことで、原則、必要経費などの控除はありませんので、「利子所得=収入金額」となり、この金額が課税所得となります。
-利子所得の納税方法-
利子所得は、「源泉分離課税」の方式で税金が徴収されますので、確定申告の必要はありません。
つまり、すでに税金が差し引かれた形で利子が支払われているのです。
-利子所得の税率-
利子所得の税率は一律
「20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%+住民税5%)」
となっています。
※復興特別所得税として、平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に支払を受ける利子等については税率×2.1%分、つまり15%であれば15%×2.1%=0.315%分増税されて15.315%となります。
-利子所得として課税される所得-
・預貯金(銀行預金・郵便貯金・勤務先預金)の利子
・定期預金の利子
・通知預金の利子
・定期積金の給付補填金
・公社債の利子
・公社債投資信託の収益分配金
・公募公社債等運用投資信託の収益分配金
・合同運用信託の収益分配金
・債券の利息
・貸付信託・金銭信託の収益配当金
・抵当証券の利子
・保険期間5年以下の一時払養老保険の差益
など・・
-利子所得として課税されない利子(利息)-
・役員や従業員の家族などが預けた勤務先預金の利子
・学校債・組合債の利子
・公社債の償還差益や発行差金
・会社などに対する身元保証金に対する利子
・友人・知人への臨時的な貸付金の利子
など・・・
以上の利子は雑所得の対象となります。
-非課税となる利子所得-
・子供銀行預金の利子
・納税準備預金の利子
・障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等の特別マル優制度)
・勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度
など・・・
また、65歳以上に認められていた「老人マル優制度」は、「平成17年12月31日」をもって廃止されましたが、平成17年12月31日以前に適用対象だったもので、「平成18年1月1日」以降に支払いを受ける利子の場合は、平成17年12月31日までの期間に対応する部分は非課税となります。
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