相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、親の財産を生前贈与により取得する場合に、相続時に精算することを条件に、納める贈与税が軽減される、平成15年に創設された制度のことで、贈与を受ける子供が、この「相続時精算課税」か、従来からある「暦年課税」のどちらかを選択できるようになっています(⇒贈与税の税率と税額の計算方法(暦年課税))。
従来までの贈与税(暦年課税)の制度では、贈与税と相続税を完全に分離し、別々に計算し、税金を納めていましたが、親から子供への財産の移転がスムーズに行われるように、相続税と贈与税の一体化を図ったのが、この「相続時精算課税制度」なのです。
この「相続時精算課税」を選択すれば、贈与税が軽減されますが、相続時には、「相続財産+贈与財産」に相続税が課税され、そこからすでに支払った贈与税を差引きますので、結局のところ、相続税と同程度の税負担になることが予想されます。
また場合によっては、逆に不利になる場合もありますので、贈与を受ける場合は、どちらの課税方法がお徳かをよく考えることも大切です。
-相続時精算課税制度の適用対象者-
贈与を受ける場合に誰もがこの、「相続時精算課税」を選択できるわけでなく、以下に該当する場合にのみ、選択できるようになっています(適用外の場合は、従来からある暦年課税で贈与税額を計算し、納めることとなります)。
・65歳以上の親から20歳以上の子供(推定相続人)への生前贈与である
・子供が亡くなっている場合には、20歳以上の孫でもOK
・年齢は贈与年の1月1日現在の年齢となります
・住宅資金贈与の場合は、親の年齢は不問となります
-相続時精算課税制度の税額計算方法-
「相続時精算課税制度」には特別控除があり、同一人からの贈与が「生涯2,500万円まで」は贈与税はかからず、2,500万円を超えた場合は、「一律20%」の贈与税が課税されます(父から2,500万円まで、母からも2,500万円までが特別控除となります)。
また、住宅資金の贈与であれば相続時精算課税制度とは別に、住宅取得等資金の非課税制度の特例を受けることができ、平成29年9月までの契約であれば合わせて「2,500万円(相続時精算課税制度)+最高3,000万円(住宅取得等資金の非課税制度)=最高5,500万円まで」は贈与税はかかりません(特例を受けるためには様々な要件を満たさなければなりません)。
具体的な計算方法は・・・
「(相続財産+贈与財産)×相続税率-納めた贈与税=相続税額」
となり、もしも相続税の課税対象にならない場合は、生前贈与時に支払った贈与税が還付されます。
-相続時精算課税制度の申告-
相続時精算課税を選択する場合は、贈与を受けた「翌年の2月1日~3月15日」までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければならず、原則、1度「相続時精算課税」を選択した場合には、選択を撤回することはできません 。
また、父母ごとにどちらの課税方法を選択することは自由ですので、父からの贈与は「暦年課税」、母からの贈与は「相続時精算課税」とすることも可能となっています。
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