贈与の取り消し
贈与税は税率が高く、贈与された側にとっては負担税額が大きくなる場合が多いので、贈与した後になって、「やっぱり贈与や~めた」、といっても、原則、「贈与の取り消し」は認められません。
しかし以下に該当し、「贈与税をかけることが著しく負担の公平を害する」と認められた場合は、贈与の取り消しが認められる場合があります。
-贈与税の取り消し-
・贈与された財産の名義を元へ戻していること
・法定申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)までに取り消しが行われていること
・贈与財産が譲り受けた人の担保などに入っていないこと
・贈与財産を贈与時点以降、その他の税金の申告や届出の対象にしていないこと
・譲り受けた人が利息などを受け取っていないこと
以上すべてを満たしている場合にのみ、「贈与の取り消し」が認められる場合があるのです。
ですので、贈与する場合は、贈与しようとうする側はもちろん、贈与される側も事前に贈与税がどれほど掛かるのかを計算しておくことがとても大切になるのです(善意で贈与したにもかかわらず、高額な贈与税が掛かってしまい、思わぬトラブルに発生することもありますよ)。
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