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贈与税のかからない財産


個人から贈与された財産すべてが贈与税の対象となるわけでなく、一定の財産の場合は贈与税がかからないこととなっています。

-贈与税のかからない財産-

・贈与税の基礎控除(一律110万円)以下の財産

・贈与税の配偶者控除が適用される場合(最高2,000万円まで)

・扶養義務者から受けた教育費、生活費(妥当な額)

・香典、歳暮、お見舞いなどの金品(妥当な額)

・公益事業を行う者が譲り受けた公益事業用の財産

・立候補者が選挙運動に関して譲り受けた財産(公職選挙法に違反しないもの)

・障害者、またはその扶養義務者が譲り受けた財産で一定のもの

・特別障害者(重度障害者)が譲り受けた財産で一定のもの

相続税の対象となるもの


-孫への教育資金贈与非課税制度-


2013年(平成25年)4月1日より2019年(平成31年)3月31日までの間、祖父母が孫(30歳未満)に教育資金を贈与する場合、1,500万円(1人あたり)まで非課税となる新制度が始まりました。


具体的には以下の流れとなります。

1:祖父母が銀行等の金融機関に教育資金を信託。

2:教育資金非課税申告書を金融機関を経由し、受贈者(孫)の納税地の所轄税務署長に提出。

3:受贈者(孫)は、払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類(領収書等)を金融機関に提出。


ここで教育資金として認められる項目は以下の通りです。、

・入学金
・授業料(学校以外の塾・習い事の授業料等は500万円まで)
・学校の活動費(遠足・修学旅行等)


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