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贈与税の対象となる財産


贈与税の対象となる財産
贈与税の対象となる財産は、「金銭・土地・建物・宝石」などの、すぐ想像できる財産だけではなく、「貸付金・営業権」などの経済的価値のあるものや、実際には贈与を受けていない、いわゆる「みなし贈与財産」なども、贈与税の対象となる場合があるのです。


-贈与税の対象となる財産-

◎著しく低い価格で財産を譲り受けた場合

1,000万円の評価額の不動産を100万円で譲り受けた場合など。

◎借金を免除してもらった場合

贈与税の基礎控除(一律110万円)以上の借金を免除してもらった場合など。

◎返済する能力がないのに親族から多額の借金をした場合

返済する能力がない、または返済する気がないのに、親から基礎控除(一律110万円)以上のお金を借りた場合など。

◎生命保険の保険契約者(保険料負担者)と満期保険金(個人年金保険・定期金)の受取人が異なる場合

保険契約者(父)・満期保険金受取人(子供)など。

◎生命保険の「保険契約者・被保険者・死亡保険金受取人」すべてが異なる場合

保険契約者(父)・被保険者(母)・死亡保険金受取人(子供)など。

◎不動産や有価証券(株券)などの名義変更をした場合

親の所有する不動産を子供名義で登記した場合など。

◎負担付贈与

土地等をローンの残高と共に譲り受けた場合は、その土地等の価額から引き継いだローンの残額を差し引いた残りが贈与税の対象となります。

など・・・


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