法人税の税額計算(算出)方法
法人税の税額を算出するには、まずは「会計上の利益」を算出しなければなりません。
法人税上、「会計上の利益=法人税上の課税所得」とはならず、この会計上の利益を算出するために必要な、「収益・費用、損失」に申告調整を加えることによって、「益金・損金」を算出し、法人税上の課税所得を算出することとなります。
基本的には・・・
「収益(会計上)=益金(法人税上)」
「費用・損失(会計上)=損金(法人税上)」
となるのですが、一部で収益となっても益金とならないものや、費用・損失となっても、損金に含むことができないものがあるのです。
具体的には以下のようになります。
-法人税額を求める順序-
◎会計上の利益計算方法
「収益(会社の売上高など)-費用・損失=企業利益」
しかしこれは会計上の計算ですので、この企業利益に法人税率を掛けるといった、単純にはいかないわけです。
この「収益と、費用・損失」に、「別段の定めによる調整(申告調整)」を加えることによって、法人税上の課税所得を算出することとなるのです。
つまり・・・
「収益に申告調整(加算・減算)を加える⇒益金」
「費用・損失に申告調整(加算・減算)を加える⇒損金」
となり、
「益金-損金=課税所得」
と、法人税上の課税所得が算出され・・・
「課税所得×法人税率-各種税額控除-法人税の中間納付分=税額」
となるのです。
具体的には、「交際費」は、会計上では費用・損失に算入、含むことができるのですが、法人税上では交際費は損金に算入、含むことができませんので、調整、いわゆる費用・損失から減算されて損金を算出することとなるのです(このことを損金不算入といいます)。
※一定規模の会社の場合は、交際費の一定額が損金に算入できる場合もあります。
-収益となるもの-
・会社の売上高
・仕入に関するリベート収入
・有価証券の売却収入
・固定資産の売却収入
・受取利益
・受取配当
など・・・
この「収益」に申告調整が加えられたものが、「益金」となるのです。
-費用・損失となるもの-
・売上原価
・人件費(役員、従業員への給料等)
・減価償却費
・固定資産の売却損
・福利厚生費
・通信費
・旅費交通費
・交際費
・広告宣伝費
・租税公課
・消耗品費
・支払利息
など・・・
この「費用・損失」に申告調整が加えられたものが、「損金」となるのです。
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