小規模企業共済等掛金控除

※小規模企業共済とは、個人事業主やフリーランス、会社役員などが事業を廃止したり退職した場合に、その後の生活のために任意加入する、共済制度、いわゆる退職金制度のことです。
※小規模企業共済等掛金控除を受けるためには、確定申告の際に、「支払った掛金額の証明書」を添付しなければなりません(給与所得者の場合は、「保険料控除申告書」と共に勤務先に提出しなければなりません)。
※旧第2種共済契約の掛金は、「生命保険料控除」の対象となります。
※控除できる金額は、実際にその年に支払った掛金の金額となります。
-小規模企業共済等掛金控除が適用される掛金-
・小規模企業共済契約の掛金
・心身障害者扶養共済の掛金
・確定拠出年金の個人型年金の掛金
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