地震保険料控除

また適用されるのは、「所得税⇒平成19年(2007年)」、「住民税⇒平成20年(2008年)」以降となっていますので、平成18年(2006年)末までに契約された長期損害保険契約の場合は、基本的に損害保険料控除の対象となり、地震保険料控除と損害保険料控除を合計して、「所得税5万円・住民税2万5万円」が控除額の上限となります。
※地震保険料控除の創設に伴い、損害保険料控除は平成18年(2006年)末をもって廃止となりました。
-地震保険料控除が設けられた理由-
日本国内では地震が後を絶たず、もしも大規模な地震が起きた場合でも、地震保険に加入し、個人の力で再生できるように、国民に地震保険の加入を促しているのです(国の負担、その他の国民の負担を減らそうとしているのです)。
-地震保険料控除の控除額-
・所得税・・・「最高5万円」
・住民税・・・「最高2万5千円」
地震保険料控除の控除額計算方法 | ||
支払い保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
50,000円以下 | 支払い保険料金額 | 支払い保険料×1/2 |
50,000万円超~ | 50,000円 | 25,000円 |
長期保険契約(長期保険料)の控除額計算方法 | ||
支払い保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
5,000円以下 | 支払い保険料金額 | 支払い保険料金額 |
5,000円超~ 10,000円 |
支払い保険料×1/2+2,500円 | |
10,000円超~ 15,000円 |
支払い保険料×1/2+5,000円 | |
15,000円超~ 20,000円 |
10,000円 | |
20,000円超~ | 15,000円 |
つまり・・・
地震保険料を年間5万円超支払った場合には、「所得税5万円・住民税2万5千円」を、所得額から控除、差引くことができるのです。
従来の損害保険料控除の場合、「所得税1万5千円・住民税1万円」が最高控除額でしたので、かなり控除額が大きくなりました。
ただ現在の所、地震保険は火災保険に加入しなければ加入できず、火災保険だけに加入していても、この地震保険料控除は適用されませんので注意しましょう!
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