寡夫控除

-寡夫控除の適用範囲と控除額-
寡夫控除は、以下の条件をすべて満たしている場合のみに適用されます。
・妻と死別、離婚後まだ再婚していない、妻の生死が明らかでない人
・年間の総所得金額が38万円以下の、生計を共にする子供がいる人(他の控除対象者や扶養親族となっている場合は除く)
・年間の総所得金額が500万円以下の人
以上すべての条件を満たした場合・・・
「所得税27万円・住民税26万円」
が所得額から控除、差引くことができるのです。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
Copyright © 2006-2022 税金対策と節税対策. All rights reserved