所得控除
所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除は無条件)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです(⇔税額控除)。
-所得控除が定められている理由-
納税者1人1人、扶養しなければならない家族の数や、家族全体の所得額などは違い、扶養家族が多ければそれだけ生活していくためのお金が必要になります。
例えば同じ所得額であっても、1人暮らしの人と、子供3人と配偶者を扶養している人の税額が同じであれば、かわいそう、不公平ですよね?
そこでそれら、担税力(税金を支払う能力)を考慮し、さまざまな所得控除が認められているのです。
また所得控除は、納税者、またはその扶養家族(親族)の事情を考慮して控除が認められる「人的控除」と、一定の支出があったり、資産が損害を受けた場合に認められる「物的控除」に分けられます。
-所得控除が認められれば-
「収入金額-必要経費など=所得額」
「所得額-所得控除=課税所得(課税対象額)」
「課税所得(課税対象額)×税率=税額」
となり、もしも税額控除があれば・・・
「税額-税額控除=最終的な税額(納税額)」
となります。
-所得控除の種類-
◎人的控除
・基礎控除
・扶養控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・寡婦控除
・寡夫控除
・障害者控除
・老年者控除(平成17年(住民税は18年)以降廃止となりました)
・勤労学生控除
◎物的控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除(平成19年(住民税は20年)から地震保険料控除となりました)
・地震保険料控除
・公的年金等控除
・寄付金控除
・小規模企業共済等掛金控除
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