寡婦控除
寡婦控除(かふこうじょ)とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
※その年の12月31日の現況で判断されます。
-寡婦控除の適用範囲と控除額-
寡婦控除が適用されるのは以下の条件を満たしている場合ですが、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」、この条件は必ず該当しなければ寡婦控除の対象とはなりません。
◎「年間総所得金額が500万円以下」である
寡婦控除額=「所得税27万円・住民税26万円」
◎「扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる」+「子供の年間総所得金額が38万円以下」である
寡婦控除額=「所得税27万円・住民税26万円」
◎「扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる」+「年間総所得金額が500万円以下」である
寡婦控除額=「所得税35万円・住民税30万円」
※子供は他の扶養親族、または控除対象配偶者になっていないことが条件です。
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