障害者控除

障害者控除とは、納税者はもちろん、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
-障害者控除が適用される障害者の範囲と控除額-
◎障害者
・身体障害者手帳に身体障害者として記載され、その程度が3~6級
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が2、3級である
障害者の控除額・・・「所得税27万円・住民税26万円」
◎特別障害者
・身体障害者手帳に身体障害者として記載され、その程度が1級・2級と記載されている
・精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害等級が1級である
特別障害者の控除額・・・「所得税40万円・住民税30万円」
◎同居特別障害者
納税者が特別障害者と同居、または納税者の配偶者か納税者と生計を一にする扶養親族と同居している場合
同居特別障害者の控除額・・・「所得税75万円・住民税53万円」
※障害者の範囲はより詳しく規定されていますので、「児童相談所・精神保健福祉センター」などに確認してください。
※以上の障害者控除額に、「配偶者控除・扶養控除」などの所得控除額を合算して、所得額から控除できます。
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