扶養控除
扶養控除(扶養者控除)とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
ただ平成22年(2010年)4月から始まった子ども手当(2012年から児童手当に変更)に伴い、平成23年分(2011年分)から16歳未満の扶養親族控除(年少扶養控除)が廃止されました。
-扶養控除(扶養者控除)の対象となる扶養親族の範囲-
扶養控除(扶養者控除)の対象となる親族の範囲は、以下にすべて当てはまる親族に限られます(その年の12月31日時点の現況で判断されます)。
◎16歳以上
◎配偶者以外の納税者の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童、市町村長から養護を委託された老人
◎納税者と生計を共にしている
◎年間の総所得金額が「38万円以下」(扶養者が給与所得のみの場合は、給料所得控除額(最低65万円)がありますので、給料収入103万円以下であれば扶養控除の対象となります)
◎他の扶養親族や事業専従者でない
また老人ホームへ入っている場合などは、生計を共にしているとはいえませんが、子供が就学のために同居できない場合は、その詳しい状況によって判断されます。
-扶養控除額-
親族の年齢 | 扶養控除額 (所得税) |
扶養控除額 (住民税) |
0歳~15歳 | 控除なし | |
16歳~18歳 | 38万円 | 33万円 |
19歳~22歳 | 63万円 | 45万円 |
23歳~69歳 | 38万円 | 33万円 |
70歳以上~ | 48万円 (同居は58万円) |
38万円 (同居は45万円) |
また、扶養親族が「障害者」の場合・・・
障害者控除・・・「所得税27万円・住民税26万円」
特別障害者控除・・・「所得税40万円・住民税30万円」
同居特別障害者扶養控除・・・「所得税75万円・住民税53万円」
を上記の表からさらに上乗せすることができます(⇒障害者控除)。
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