社会保険料控除
社会保険料控除とは、社会保険料を納税者本人の給料から差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のことです。
※サラリーマンなどの場合は、給料から差引かれている社会保険料は年末調整で控除してもらえますので申告する必要はなく、本人が直接納付した社会保険料(国民年金など)を勤務先に申告(所定の書類を提出)することとなります。
※国民年金の保険料の場合は、国民年金保険料を納付した証明書類を添付、または勤務先へ提出しなければなりません。
※国民年金を前納した場合は、納付した年に全額控除することができます。
-社会保険料控除の対象となる社会保険料-
・健康保険の保険料(健康保険、国民健康保険、介護保険など)
・雇用保険の保険料
・国民年金、国民年金基金の保険料(掛け金)
・厚生年金保険、厚生年金基金の保険料(掛け金)
・農業者年金の保険料
・船員保険の保険料
・共済組合(国家公務員、地方公務員、私立学校教職員)の掛け金
・地方公共団体の互助会の掛け金(税務署長の承認を受けているもの)
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