雑損控除
雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」の1つです。
また雑損控除は年末調整では控除されませんので、還付を受けるためには確定申告しなければなりません。
-雑損控除の計算(算出)方法-
雑損控除の計算(算出)方法は・・・
「損害額(損失額)+災害等に関連したやむを得ない支出-保険金などで補てんされた金額=差引損失額」
この差引損失額からさらに以下の金額を差引き、2つのうち、どちらか多いほうの金額が雑損控除額となります。
「差引損失額-総所得金額の10%=雑損控除」
「差引損失額のうち災害関連支出額-5万円=雑損控除」
となりますので、差引損失額が「5万円以上」かかった場合には雑損控除が受けられることとなります。
※災害関連支出額とは、災害の翌日から1年以内に支払われた原状回復費用などのことです。
※雑損控除額が多額で、所得額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間の所得額から控除することができるようになっています。
-雑損控除の対象となる損害-
・震災
・風水害
・冷害
・雪害
・落雷
・火災
・害虫(シロアリなど)などの生物による異常な災害
・盗難
・横領
また、「詐欺(振り込め詐欺・リフォーム詐欺)・脅迫」は雑損控除の対象となる損害ではありませんので注意しましょう!
-雑損控除の対象となる資産(財産)-
・納税者本人の資産
・総所得金額等が38万円以下の、納税者と生計を一にする配偶者やその親族の資産
◎この場合の資産とは?
・生活に通常必要な資産(住宅、家具、衣類など)
・生活関連資産の盗難(財布を盗まれた場合など)
また以上に該当する場合でも、「罹災証明書・被害届出証明書」が必要になりますので警察署や消防署などで交付してもらうのを忘れないようにしましょう!
-雑損控除の対象とならない資産(財産)-
・別荘、競走馬、事業用の資産(店舗、商品など)、ゴルフ会員権
・1つ30万円を超える「書画、骨董品、貴金属(宝石類)など」
以上のように、通常生活に必要でないと思われる資産は雑損控除の対象とはなりません。
-災害減免法-
以下に該当する場合は、雑損控除ではなく、「災害減免法」を選択することも可能となっています(どちらかしか受けることができません)。
・納税者本人、または総所得金額等が38万円以下の、納税者と生計を共にする配偶者やその親族の資産
・差引損失額が時価の50%以上
・納税者本人の総所得金額が1,000万円以下
◎災害減免法によって免除される税額
・総所得金額500万円以下⇒所得税全額免除
・総所得金額500万円超~750万円以下⇒所得税の50%相当額
・総所得金額750万円超~1,000万円以下⇒所得税の25%相当額
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