生命保険料控除

また税制改正によって2012年(平成24年)1月1日からは介護医療保険料控除が新たに新設され、各控除区分の適用限度額、並びに制度全体での適用限度額も変更されました。
-旧制度?新制度?-
・2012年(平成24年)1月1日以降に契約⇒新生命保険料控除が適用
・2011年(平成23年)12月31日までに契約⇒旧生命保険料控除が適用
※2011年(平成23年)12月31日までに契約した保険であっても、2012年(平成24年)1月1日以降に更新、特約中途付加などを行った場合は新生命保険料控除が適用されます。
-生命保険料控除の対象となる契約-
生命保険料控除の対象となる契約は、生存または死亡に起因して支払う保険金(給付金)にかかる保険料が対象で、保険金(給付金)などの受取人が「契約者本人・配偶者・子供・その他の親族」となっていますが、保険期間が5年未満の生存保険や貯蓄保険、財形貯蓄制度に利用される保険はその控除対象から除外されます。
・生命保険会社(外国生命保険会社)の生命保険契約
・簡易生命保険契約
・農業協同組合(連合会)の生命共済契約
・消費生活協同組合連合会の生命共済契約
・生命保険会社(損害保険会社)の入院医療保険契約
・確定給付企業年金規約
-個人年金保険料控除の対象となる契約-
個人年金保険料控除の場合は、「個人年金保険料税制適格特約」を付帯している契約が対象となります。
・年金の受取人が保険料払込者またはその配偶者
・保険料の払込は年金支払開始前10年以上に渡る定期的なもの
・年金の支払いが受取人の年齢が60歳に達した日以後、10年以上の期間、または受取人が生存している期間に定期的に支払われるもの
-介護医療保険料控除の対象となる契約-
介護医療保険料控除の場合、入院・通院などに伴う給付部分に係る保険料が対象となり、死亡保障と介護保障、医療保障を兼ねた保険については一定の条件を満たせば対象となります。
-生命保険料/個人年金保険料/介護医療保険料控除の計算方法-
旧生命保険料控除 (2011年12月31日までに契約した保険) |
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支払った保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
15,000円以下 | 支払った保険料全額 | 支払った保険料全額 |
15,000円超~25,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 | |
25,000円超~40,000円 | 支払保険料×1/2+12,500円 | |
40,000円超~50,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 | |
50,000円超~70,000円 | 支払保険料×1/4+25,000円 | |
70,000円超~100,000円 | 35,000円 | |
100,000円超 | 50,000円 |
新生命保険料控除の所得税控除 (2012年1月1日以降に契約した保険) |
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支払った保険料 | 所得税の控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料など全額 |
20,000円超~40,000円 | 払込保険料など×1/2+10,000円 |
40,000円超~80,000円 | 払込保険料など×1/4+20,000円 |
80,000円超~ | 一律40,000円 |
新生命保険料控除の住民税控除 (2012年1月1日以降に契約した保険) |
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支払った保険料 | 住民税の控除額 |
12,000円以下 | 払込保険料など全額 |
12,000円超~32,000円 | 払込保険料など×1/2+6,000円 |
32,000円超~56,000円 | 払込保険料など×1/4+14,000円 |
56,000円超~ | 一律28,000円 |
※新生命保険料控除は、所得税は平成24年度から、住民税は平成25年度から適用されます。
以上の控除額を、生命保険、個人年金、介護医療保険で別々に計算して合計したものが控除額となり、新生命保険料控除では所得税控除は最高で12万円(4万×3)、住民税控除は最高7万円(3つ合計)となります。
また生命保険料控除(個人年金保険料控除)を受ける場合には、生命保険会社などから送られてくる「生命保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がありますので、なくさないように保管しておきましょう!
※いわゆる「第三分野」の保険契約の場合は、保険会社ではなく、保険の内容によって、「生命保険料控除」の対象となるか、「損害保険料控除」の対象となるかが決まります。
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