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医療費控除


医療費控除の説明医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる所得控除のことで、この医療費控除は年末調整では控除できませんので、還付を受けるためには「確定申告」をしなければなりません。

また、仮に確定申告までに支払った医療費が確定していなかった時は、見積もりで計算し、その後、医療費が確定した段階で修正することも可能となっていますし、もしも確定申告を忘れていた場合でも、さかのぼって「過去5年以内」であれば還付が受けられます。

-医療費控除の計算方法-

その年に支払った医療費総額-医療費を補填する保険金など=「A

10万円、または総所得金額が200万円未満の人の場合は総所得の5%の額=「B

A」-「B」=「医療費控除額(最高200万円)」

具体的には・・・

「支払った医療費が20万円」-「保険金で補填された金額5万円」=「15万円(A)」

「15万円(A)」-「10万円(B)」=「5万円(医療費控除額)」

となります。

-医療費控除の対象者-

医療費控除の対象となるのは、「本人又は本人と生計を一にしている親族」となっていますので、子供や配偶者だけでなく、その他の親族も対象となります(逆に生計を共にしていない子供や父母は対象外となります)。

また必ずしもご主人が確定申告しなくても、パートで働いているお母さんが確定申告することも可能となっており、確定申告する人の収入によって還付、控除される金額が異なりますので、どちらが申告したほうがお徳かを考える必要もあります。

もちろん、医療費控除額は、実際に支払った医療費が対象になりますので、もしも未払いの医療費がある場合は、その医療費は対象とはならず、支払った年の医療費控除の対象となります。

-医療費控除の対象となる治療-

・病院(医師)へ支払った診療代、入院費

・治療のために購入した医薬品代(一般の薬局で購入したものも含む)

・治療のためのあんま、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復師への診療代

・助産婦による分娩の介助料

・不妊症の治療費

・保健師、看護師などに依頼した代金

・通常必要な通院費用、入院の部屋代、食事代、医療用器具の購入代や賃借料(必要な場合に限る)

・義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入代

・指定介護老人福祉施設に入所する人の介護費と食費の自己負担額の1/2相当額及び居宅サービスの自己負担額で一定のもの

・おむつ代(医師が必要と認めた場合)

・海外旅行先で支払った医療費

-医療費控除の対象とならない治療-

・人間ドッグ
・健康診断
・美容整形
・診断書の作成料
・健康増進が目的の治療
・疾病予防のための治療
・医師の指示によらない差額ベッド代
・病室で見る有料テレビ代
・通院のための自家用車のガソリン代、駐車場代
・めがねの購入費
・医師や看護士への心づけ

健康診断や人間ドッグを受けて、病気などが見つからなかった場合は、それらの費用は医療費控除の対象とはなりませんが、もしも健康診断や人間ドッグで病気などが見つかった場合、その治療に要する費用は、医療費控除の対象となることはもちろん、基本的には医療費控除の対象とはならない「健康診断や人間ドッグ」の費用も医療費控除の対象となるのです。


補聴器は医師等の治療を受け、その診断の結果、必要と認められる場合のみ、医療費控除の対象となります。ですので医師の診断書もないのに勝手に購入した補聴器は医療費控除の対象外となる可能性が高いです。


-医療費控除に必要な書類-

・源泉徴収票

・診療費、薬代、入院費、通院費用、医療用器具の購入、賃借代などの領収書(レシート)

領収書を紛失したり、もらえなかった場合でも「治療場所・治療年月日・病気内容・支払った医療費」などを書いた明細書を添付すると医療費控除が認められる場合もありますので、税務署または、市町村民税取扱い課へご相談ください。


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