損害保険料控除
損害保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に損害保険料(火災保険・傷害保険・医療保険など)を支払った場合に、支払った保険料に応じて「所得税や住民税(道府県民税+市町村民税)」の控除が受けられる所得控除のことで、「長期保険契約(長期保険料)」と、「短期保険契約(短期保険料)」とを別々に計算して控除額を算出します(配当金は除きます)。
長期保険契約とは、
「保険期間・共済期間が10年以上で満期返戻金が支払われる」
もので、損保会社から送られてくる「損害保険料控除証明書」の保険種別に「A」と記されています。
短期損害保険とは、長期保険契約以外のもので、「損害保険料控除証明書」の保険種別には「B」と記されています。
※損害保険料控除を受けるには、損害保険会社などから送られてくる「損害保険料控除証明書」を添付書類として提出する必要がありますので、なくさないように保管しておきましょう!
-損害保険料控除⇒地震保険料控除-
この損害保険料控除は、所得税の場合は平成19(2007)年、住民税の場合は平成20(2008)年から見直され、地震保険料控除となることになりました。
しかし平成18年末までに契約した長期保険契約の場合は、平成19年以降も従来の損害保険料控除の対象となりますが、その場合でも地震保険料控除の最高控除額が減額されることとなります。
◎変更点
所得税は最高50,000万円、住民税は最高25,000円の控除が受けられるようになります。
-損害保険料控除の対象となるもの-
・本人(納税者)と生計を共にしている配偶者、子供、その他親族に対する医療費をカバーする傷害保険や、居住している家屋や家具、衣服に対する火災保険などの損害保険契約など
-損害保険料控除の対象とならないもの-
・自家用車にかかる自動車損害賠償責任保険
・財形貯蓄に基づく損害保険
-長期保険契約の控除額計算方法-
長期保険契約(長期保険料)の控除額計算方法 | ||
支払い保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
5,000円以下 | 支払い保険料金額 | 支払い保険料金額 |
5,000円超~10,000円 | 支払い保険料×1/2+2,500円 | |
10,000円超~15,000円 | 支払い保険料×1/2+5,000円 | |
15,000円超~20,000円 | 10,000円 | |
20,000円超~ | 15,000円 |
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