登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)
不動産を取得した場合には、「登録免許税」がかかりますが、一定の条件を満たせば、「登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)」が適用され、登録免許税の税率が引き下げられています。
-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される条件-
◎新築住宅を取得した場合
・自己の居住の用に供される住宅(マンション・建売住宅)である
・平成29年(2017年)3月31日までに取得したマイホーム(マンション・建売住宅)であること。
・マイホーム(マンション・建売住宅)を取得後、1年以内に登記していること(申請ではなく登記していること)。
・取得したマイホーム(マンション・建売住宅)の登記簿上の床面積が50㎡以上であること。
・平成17年4月1日以降の取得は耐震性の証明が必要で、平成25年4月1日以降の取得は既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。
・管轄の市区町村長の発行する「専用住宅証明書(住宅用家屋証明書)」を提出すること。
◎中古住宅を取得した場合
中古住宅の場合は、上記の条件に加え・・・
・耐震性の証明と既存住宅売買瑕疵保険に加入した証明書を提出しない場合は、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のマイホーム(マンション・建売住宅)であること。
※「新耐震基準」、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準、または、これに準ずるものである場合は、築後の年数は不問とされています。
-登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額-
◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用される前の税額
不動産登記の税額 | ||
登記内容 | 対象物 | 税額 |
所有権の保存登記 | 建物 | 固定資産税評価額×0.4% |
所有権の移転登記(売買) | 土地 | 固定資産税評価額×2% |
建物 | 固定資産税評価額×2% | |
抵当権の設定登記 | - | 債権金額×0.4% |
◎登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が適用された場合の税額
平成29年(2017年)3月31日までに取得し、このページで説明した要件を満たした場合。
不動産登記の税額 | ||
登記内容 | 対象物 | 税額 |
所有権の保存登記 | 建物 | 0.4%⇒0.15%(新築のみ) |
所有権の移転登記(売買) | 土地 | 2%⇒1.5% |
建物 | 2%⇒0.3%(新築・中古) | |
抵当権の設定登記 | - | 0.4%⇒0.1%(新築・中古) |
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