自動車重量税
自動車重量税とは、その名の通り、「自動車の重量」に応じて税額が決まる国税のことで、自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。
分かりやすくいうと、「車検時、または新車購入時」に、決められた自動車重量税がかかるのです。
また自動車重量税によって納められた税金は、「3/4が国の財源(一般道路建設費など)」、「1/4が市町村の一般道路の整備費など」に充てられています。
※大型特殊自動車は自動車重量税の対象外となっています。
※「普通自動車(小型自動車)・軽自動車」を廃車した場合、「車検が1ヶ月以上残っている場合」には、残存期間に応じて自動車重量税が還付されます。
※下記は2017年4月現在の自動車重量税です。
-自動車重量税の税額-
※排出ガス、燃費基準の一定の適用条件を持たした車はエコカー減税対象となり、以下の自動車重量税から25%~100%減税となります。
自動車重量税の税額(0.5トン以下) | ||
新規登録からの経過年数 | 車の種類 | 税額(1年) |
(0~12年経過車) | 軽自動車 | 3,300円 |
普通自動車(小型自動車) | 4,100円 | |
(13年以上経過車) | 軽自動車 | 4,100円 |
普通自動車(小型自動車) | 5,700円 | |
(18年以上経過車) | 軽自動車 | 4,400円 |
普通自動車(小型自動車) | 6,300円 |
上記の表は、「普通自動車(小型自動車)0.5トン以下」の場合です。軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっていますが、普通自動車(小型自動車)の場合は、「0.5トンごとに」、その倍、その3倍・・・となっていきます。
また新規登録からの経過年数によっても税額は異なります。具体的には・・・、
「車検有効期間2年・2トンの普通自動車(0~12年経過車)」の場合は・・・
「(2tなので4,100円×4)×2年分=32,800円」となります。
※自動車の重量は、10kg未満は切捨てで計算します。
またバイクも自動車重量税の対象となります。
バイク区分(排気量) | 経過年数 | 自動車重量税 |
原動機付自転車 | - | 非課税 |
軽二輪車 (125cc超~250cc以下) |
- | 6,300円/新規登録時 |
小型二輪車 (250cc超~) |
13年未満 | 3,800円/2年 |
13年経過 | 4,600円/2年 | |
18年経過 | 5,000円/2年 |
-自動車重量税の納税義務者-
自動車重量税の納税義務者は、「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」となっています。
-自動車重量税の納付方法-
自動車重量税は、原則、「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。
スポンサードリンク