青色申告制度
青色申告制度とは、日々の取引(収入・経費)を正規の簿記(複式簿記)に記帳し、正確な税額を計算することによって、通常の申告制度である、「白色申告」にはない、さまざまな特典が受けられる申告制度のことで、この申告のできる人を特に、「青色申告者」と呼んでいます。
日本の所得税は、「申告納税方式」が採用されており、納税者が自らが税法に従って税額を計算し、申告、納付することとなっています⇒確定申告。
しかし自分の所得を正確に申告、納付するためには日々の正しい記帳が必要となってきますので、このような者にはいくつかの特典が受けられるようになっているのです。
※作成した「帳簿・決算関係書類」は7年間、「領収書・その他の書類」は5年間、保存することが義務付けられています。
-青色申告ができる人-
青色申告は以下の所得がある方が受けることができる制度です。
・事業所得
・不動産所得
・山林所得
-青色申告の申請-
青色申告の制度を受けるためには、
・「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」(または1月1日~1月15日までに新規開業した場合)
・1月16日以降に開業した場合・・・「開業日から2ヶ月以内」
の日までに、所轄税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出(郵送でも可)することにより申請し、承認を受けることとなります。
-青色申告の特典-
青色申告には、白色申告にはないさまざまな「特典」があります。
◎青色事業専従者給与の必要経費参入
青色事業専従者給料、「あらかじめ税務署に青色専従者に関する届出書を提出し、その届け出た範囲内の金額(適正金額)が必要経費として認められます」。
ですので、税務署に認められた金額全額が必要経費として認められるのです。
白色の場合は・・・
「1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)」
または、
「事業専従者控除前の事業所得÷(事業専従者数+1)」
以上のうち、どちらか少ない額が必要経費として認められます。
◎申告控除
青色申告特別控除として、
「所得金額から10万円控除」
または、
「複式簿記の記帳者は65万円控除」
が受けられます。
◎減価償却の特例
特定の設備について特別償却を受けたり、耐用年数の短縮が受けられます。
◎純損失の繰越
事業所得などに損失が生じた場合(純損失)は、翌年以降3年間の繰越控除が受けられます。
◎純損失の繰戻し
事業所得などに損失が生じた場合(純損失)、前年も青色申告を提出していれば、前年分の所得に対する税額から還付を受けられます。
など・・・
上記のように青色申告者は白色申告者に比べてさまざまな有利な特典が受けられ、さらに税務署はもちろん、金融機関の信頼を得ることもできますので、できれば青色申告を利用したいものです。
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