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マイホームにかかる税金


マイホームと税金人生で「一番高価な買い物」といわれるマイホーム。しかしマイホームを購入するためには、「土地・建物」などだけでなく、さまざまな費用がかかってきます。

特にマイホームにはさまざまな税金がかかってきますので、事前にそれらも考慮しなければなりません。

またマイホームは購入時だけにさまざまな税金がかかるのではなく、維持するためにも税金がかかってきますので、注意しましょう!

-マイホーム購入時にかかってくる税金-

契約時にかかる税金・・・「印紙税

マイホームを登記するときにかかる税金・・・「登録免許税登録免許税のマイホーム特例(軽減税率)が受けられます)」

登記後にかかる税金・・・「不動産取得税不動産取得税の税率と税額計算方法)」

購入する建物にかかる税金・・・「消費税(土地は非課税ですが、仲介手数料は土地にも消費税がかかります)」

マイホームをローンを組んで購入する際に一定の条件を満たせば・・・「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」が受けられます」

-マイホームを維持するためにかかってくる税金-

マイホームを維持するためにかかる税金・・・「固定資産税都市計画税

また、「不動産取得税・固定資産税・都市計画税」は、「固定資産税評価額」を課税標準にして税額を算出していきます。

-不動産(マイホーム)を譲渡した場合にかかってくる税金-

不動産(土地・建物・借地権など)を譲渡した場合にかかる税金・・・「譲渡所得マイホームの3,000万円特別控除が受けられます)」

以上のようにマイホームを購入する時や、維持する時はもちろん、譲渡(売却)する際にも税金がかかってくるのです。

マイホームを売却して売却損が出た場合は、一定の条件を満たせば、確定申告して損益通算することによって、他の所得から売却した際の損失分を差引くことができる場合があります。

マイホームを買い換える場合は、「マイホームの3,000万円特別控除」に代えて、一定の条件を満たせば、「マイホームの買い替え特例」として、次の譲渡まで譲渡所得が課税されないようにすることができる場合もあります。


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