税金対策と節税対策ガイドTOP > 035自動車とバイクの税金 > 自動車税

自動車税


自動車税の説明自動車税とは、「4月1日現在」に運輸支局に登録されている自動車(軽自動車を除く)所有者に対して課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、税額は「自動車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員」などによって異なりますが、基本的に営業車よりも自家用車の方が高く、総排気量が増えるほど税額が高くなっています。

「軽自動車・二輪のオートバイ・原付バイク」などは、「軽自動車税」となり、自動車税が道府県税に対して、軽自動車税は市町村民税となっています。

-4月1日以降に自動車を登録し、所有する場合-

4月1日以後」に自動車を登録し、所有する場合は、「登録月の翌月~3月までの月割計算」で税額を算出し、原則、登録時に申告、納付することとなります。

つまり8月に登録した場合は「9月~3月までの7ヶ月」となりますので・・・

「税額×7/12ヶ月=自動車税額」

となります。

-自動車を廃車(抹消登録)した場合-

自動車を廃車(抹消登録)した場合は、「廃車した月の翌月~3月」までの税額が還付されることとなっています。

廃車(抹消登録)を業者に依頼したとしても、3月末までに運輸支局で「抹消登録」の手続きを行わなければ、自動車税は課税されますので注意しましょう!(もちろん4月に抹消登録の手続きが終われば月割りで計算して還付されますが)

車検証(自動車検査証)の有効期間が過ぎている場合でも、「抹消登録」の手続きを行っていなければ、自動車税が課税されますので、確実に抹消登録の手続きを行いましょう!

廃車(抹消登録)について詳しく知りたい方は⇒「賢い!自動車とバイクの廃車手続き方法

-自動車税の納付-

自動車税は、「4月1日現在」に運輸支局に登録されている自動車の所有者に、「納税通知書」が送付されますので(通常:5月上旬までには)、その通知書に記載された期日(通常:5月31日)までに金融機関などで納付することとなります。

また、車のローンなどがまだ残っている場合などで、車の所有者が「クレジット会社・信販会社・自動車販売店・ディーラーなど」となっている場合でも、買主(使用者)が所有者とみなされますので、自動車税は買主(使用者)が負担することとなります。

納付期限を過ぎた場合は、延滞金がかかる場合がありますので注意しましょう!

-自動車税が軽減される場合-

自動車税は総排気量などによって税額が決まりますが、「グリーン税制」の導入によって、環境に優しい特定の自動車、「電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド、クリーンディーゼル、天然ガス、燃料電池車など」の場合、新車登録の翌年度に1度だけ税率が軽減されていますので、それらの自動車に該当すれば以下の税額よりも安くなっています。

-自動車税の税額-

◎乗用車(四輪)の自動車税(年額)


自動車税の税額(乗用車)
自動車(四輪)の排気量 自家用車 営業車
660cc以下(軽自動車税) 10,800円 -
1,000cc以下 29,500円 7,500円
1,000cc超~1,500cc以下 34,500円 8,500円
1,500cc超~2,000cc以下 39,500円 9,500円
2,000cc超~2,500cc以下 45,000円 13,800円
2,500cc超~3,000cc以下 51,000円 15,700円
3,000cc超~3,500cc以下 58,000円 17,900円
3,500cc超~4,000cc以下 66,500円 20,500円
4,000cc超~4,500cc以下 76,500円 23,600円
4,500cc超~6,000cc以下 88,000円 27,200円
6,000cc超~ 111,000円 40,700円


2015年4月1日以降、軽自動車税が増税されました。


◎トラックの自動車税(年額)


自動車税の税額(トラック)
トラックの最大積載量 自家用車 営業車
最大積載量1トン以下 8,000円 6,500円
1トン超~2トン以下 11,500円 9,000円
2トン超~3トン以下 16,000円 12,000円
3トン超~4トン以下 20,500円 15,000円


上記以外でも、「バス・三輪の小型自動車」なども、「使用途・総排気量・乗車定員」などによって自動車税の税額が定められています。

-自動車にかかるその他の税金-

自動車重量税
自動車取得税
軽自動車税
消費税


スポンサードリンク