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不動産取得税


不動産取得税の説明不動産取得税とは、不動産「土地・家屋(建物)など」を取得した「個人・法人」に対して課税される、「地方税のうち道府県民税」にあたる税金のことで、不動産を取得した時はもちろん、「家屋の増改築」などによって、不動産の価値が増加した場合も不動産取得税の課税対象となります。

また、「固定資産税」の場合は不動産を所有していれば毎年税金がかかりますが、不動産所得税の場合は、原則、「取得した時1度のみ」課税される税金となっています。

-不動産取得税の課税対象-

・不動産を「売買・交換・贈与・建築(新築)」などによって取得した場合(有償・無償は問わず、土地の造成なども含まれます)

・不動産(家屋)を増改築し、価値が増加した場合(増改築すれば多くの場合価値が高まると思いますので、ほとんどの場合、不動産取得税の課税対象になると思います)

不動産を取得したにもかかわらず、所有権取得の登記が行われていない場合でも、取得の事実があれば、課税対象となりますので注意しましょう(登記しようがしまいが、不動産取得税がかかるということです)!

-不動産取得税が非課税となる場合-

不動産を取得した場合は、個人・法人を問わず、原則、不動産取得税の課税対象となりますが、以下に該当する場合は非課税となっています。

・形式的な不動産の取得(相続、会社の合併などによる所有権の移転、譲渡担保など)

・公益法人が公益事業のために不動産を取得した場合

また、課税標準が以下の場合も不動産取得税はかかりません。

10万円未満の土地(1年以内に隣地を取得した場合は合算して10万円未満)

一戸につき12万円の家屋(家屋のうち建築にかかるものは一戸につき23万円)

-不動産取得税の納税義務者-

不動産取得税は、不動産を取得する「個人・法人」が納税義務者となります。

-不動産取得税の申告と納付-

不動産取得税は、不動産を取得する「個人・法人」が納税義務者となり、

不動産を取得した日から○日以内」(○日は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は30日以内となっています)

に、土地・家屋の所在地を管轄する都道府県税事務所などへ申告することとなっています。

しかし実際には、申告しなくても特に罰則などがないことから、申告する人が少ないので、各都道府県の税務事務所で不動産の取得を確認し、取得者に納税通知書が送付され、その納税通知書に記載してある期日までに納付することとなると思います。

都道府県(自治体)によっては申告不要な場合もあります。

不動産取得税の軽減が受けられる場合でも、申告しなければ、不動産取得税の軽減を受けられない場合がありますので、その場合には各都道府県の規定した日までに必ず申告しましょう!

-不動産取得税の税率と税額-

不動産取得税の税率と税額計算方法


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