源泉分離課税とは、2種類ある
分離課税の1つで、得られた所得からすでに一定の税率によって税金が徴収されている、つまり、
源泉徴収される分離課税のことです(
⇔申告分離課税)。
源泉分離課税の場合、すでに源泉徴収されていますので、私たちが
所得税に関する手続き、
確定申告をする必要がないのです。
源泉分離課税の代表としては「
預金」があります。預金などの利子は源泉分離課税として、すでに一定の税金が差し引かれていますので(銀行が国庫などへ納める)、私たちが確定申告をする必要はないのです。
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