040所得控除と税額控除
所得税はその人の得た収入から、その人の生活環境等を考慮して、さまざまな所得控除や税額控除が認められ、これらを差引いた額によって所得税額が決まるようになっています。ここでは所得控除と税額控除を1つ1つ説明していますので、自分の対象になる控除がないかを確認しておきましょう!
040所得控除と税額控除一覧
- 所得控除
- 所得控除とは、一定の条件を満たした場合に(基礎控除を除く)、所得額から一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、所得控除額が大きいほど課税所得(課税対象額)が少なくなりますので、その結果、税額も少なくなるのです。
- 税額控除
- 税額控除とは、一定の条件を満たす場合に、税額(課税対象額×税率で算出された税額)から、直接一定の金額を控除、差引くことができる制度のことで、私たちにもっとも身近な税額控除は住宅ローン控除です。
- 基礎控除
- 所得税の基礎控除とは、納税者(申告者)すべてに一律の金額「所得税(38万円)・住民税(33万円)」を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 医療費控除
- 医療費控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のことで、この医療費控除は年末調整では控除できませんので、「確定申告」をしなければなりません。
- 社会保険料控除
- 社会保険料控除とは、社会保険料を納税者本人の給料から差引かれたり、納税者または納税者本人と生計を共にする配偶者、その他親族の社会保険料を納付した場合に、「納付した社会保険料全額」を所得額から控除、差引くことができる「所得控除」のことです。
- 生命保険料控除
- 生命保険料控除とは、「1月1日~12月31日」までの間に生命保険料を支払った場合に、その保険料に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のことで、個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別に、「個人年金保険料控除」の対象となります。
- 損害保険料控除
- この損害保険料控除は、所得税の場合は平成19年(2007年)、住民税の場合は平成20年(2008年)から見直され、地震保険料控除となりましたが、平成18年末までに契約した長期保険契約の場合は、平成19年以降も損害保険料控除の対象となります。
- 地震保険料控除
- 地震保険料控除とは、「損害保険料控除」を見直す形で創設された「所得控除」のことで、「1月1日~12月31日」までの間に地震保険料を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができるのです。
- 公的年金等控除
- 公的年金控除とは、雑所得を計算(算出)する際に、公的年金の収入額に応じて、一定の金額を控除、差し引くことができる制度のことです。
- 扶養控除
- 扶養控除(扶養者控除)とは、配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 配偶者控除
- 配偶者控除とは、納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(38万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 配偶者特別控除
- 配偶者特別控除とは、配偶者控除を補なう形で定められた制度で、納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額(38万円超~76万円未満)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 寡婦控除
- 寡婦控除とは、「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 寡夫控除
- 寡夫控除とは、「妻と死別・離婚後まだ再婚していない・妻の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が38万円以下の生計を共にする子供」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 障害者控除
- 障害者控除とは、納税者はもちろん、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 勤労学生控除
- 勤労学生控除とは、勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、「一律、所得税27万円・住民税26万円」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済等掛金控除とは、「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 寄付金控除
- 寄付金控除とは、特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことで、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」といいます。
- 老年者控除
- 老年者控除とは、老年者(12月31日において65歳に達している方)、かつその老年者の総所得金額が「1,000万円以下」である場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のことです。
- 雑損控除
- 雑損控除とは、「災害・犯罪(盗難・横領)」などによって、資産に損害を受けた場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」の1つです。
- 住宅ローン控除(住宅ローン減税)
- 住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長10年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される制度のことです。
- 配当控除
- 配当控除とは、株主が配当金を受け取った際に、源泉徴収された「所得税・住民税」の控除(還付)が受けられる制度で、基本的には確定申告が必要となります。
- 外国税額控除
- 外国税額控除とは、日本に居住している者や内国法人が、外国で課税される対象となる所得や、外国で納付した場合に、一定額が所得税、または法人税から控除される制度のことです。
- 政党等寄付金特別控除
- 政党等寄付金特別控除とは、「政党・政治資金団体」に対する寄付を行った場合に、税額の控除が受けられる制度のことです。
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