鉱区税
鉱区税とは、地下の埋蔵鉱物「石炭・イオウ・石油・天然ガスなど」を採掘する権利(鉱業権)を与えられていることに対して課税される、「地方税のうちの道府県民税」のことで、その面積を課税標準として税額を算出します。
-鉱区税の税額-
鉱区税の税額は・・・
「鉱区の面積x100アールごとの年額」
で計算され、
「試掘鉱区:年額200円」
「採掘鉱区:年額400円」
となっています。
※「石油・可燃性天然ガス」を目的とする鉱業権の鉱区の場合は「上記の年額×2/3」と税率が軽減されています。
-鉱区税の納税義務者と申告、納付-
鉱区税は、各都道府県の鉱区に鉱業権を所有する方が納税義務者となり、「納税通知書」が送付されますので、その納税通知書に記載された期限(通常:5月末)までに納付することとなります。
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