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ゴルフ場利用税


ゴルフ場利用税の説明ゴルフ場利用税とは、その名の通り、ゴルフ場(ゴルフ練習場を除く)を利用する際に課税される、「地方税のうち道府県民税」のことで、納付された税金のうち、「70%」は、そのゴルフ場所在の市町村に交付されることとなっています。

ゴルフ場の利用料は他のスポーツに比べても高いものとなっており、ということは、「ゴルフ場を利用するお客は担税力(税金を納める能力)が高い」と考えられますので、このゴルフ場利用税が設けられたと考えられています(結局はとれる所からとってしまおう!ということですね)。

-ゴルフ場利用税の税額-

ゴルフ場利用税の税額は、ゴルフ場によって異なり、ゴルフ場の規模や整備状況に応じて定められていますが、一般的に・・・

800~1,200円

の間で定められています(1,200円が上限です)。

-ゴルフ場利用税が非課税となる場合-

・年齢が18歳未満の者、または70歳以上の者がゴルフ場を利用する場合

・障害者の方がゴルフ場を利用する場合

・学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合

・国民体育大会に参加するゴルフ選手

上記に該当する場合はゴルフ場利用税が非課税となりますが、その場合でも、ゴルフ場に備え付けの「ゴルフ場利用税非課税該当届出書」を提出し、「運転免許証・障害者手帳など」の証明書が必要となりますので注意しましょう!

-ゴルフ場利用税の納税義務者と、申告、納付方法-

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の経営者等が特別徴収義務者となり、利用者からゴルフ場の利用料金と一緒にゴルフ場利用税を徴収し、ゴルフ場所在の各都道府県へ申告、納付することとなります(ゴルフ場利用税は道府県税ですので、各都道府県によって申告、納付期日は異なります)。


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