退職所得

退職所得とは、退職する際などに勤務先から「一時に受け取る所得(退職手当・一時恩給など)」のことで、退職所得も他の所得と同様の「所得税の税率」が課せられますが、その性質上、税額が低くなるように考慮されています。
-退職所得の対象となる所得-
・勤務先から受け取る退職手当て(退職金、一時恩給)
・確定給付企業年金基づいて支給される退職一時金
・各種共済組合法に基づいて支給される退職一時金
・小規模企業共済契約に基づいて支給される退職一時金
・適格退職年金契約に基づいて支給される退職一時金
また、実際には退職しなくても、使用人から役員になった場合や、常勤役員から非常勤役員になった場合、定年後引続き勤務する場合などに支払われる退職金も退職所得となります。
-退職所得の計算(算出)方法-
退職所得の計算(算出)方法は・・・
「(退職手当等の収入-退職所得控除)×1/2=退職所得」
となります。
◎退職所得控除額
勤続年数20年以下・・・
「40万円×勤続年数」(80万円に満たない場合には80万円)
勤続年数20年超・・・
「800万円+70万円×(勤続年数-20万円)」
以上のように、勤続年数が長いほど退職所得控除額が多くなりますので、退職所得が少なくなるように考慮されているのです。
※障害退職の場合は100万円が加算されます(障害者になったことが直接の原因で退職した場合)
※勤続年数が1年未満の場合は1年とします(例:20年と3ヶ月の場合は21年となります)
具体的には・・・
勤続年数「25年と2ヶ月」の場合は・・・
「800万円+70万円×(26-20)=1,220万円(退職所得控除額)」
-退職所得の税率-
退職所得は「⇒所得税の税率」に従って、「5~45%」の所得税が、そして「10%(道府県民税4%+市町村民税6%)」の住民税が課せられます(いずれも平成28年現在)。
しかし、以上のように退職所得の金額は低くなることが予想されますので、実際には納税額はかなり少額になるのではないでしょうか。
具体的には・・・
「退職金2,000万円・勤続年数25年2ヶ月で、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していた場合」
「(2,000万円(退職金)-1,220万円(退職所得控除額))×1/2=390万円(退職所得)」
「390万円×税率30.42%(所得税20.42%(※)+住民税10%)=約119万円」
となり、「約119万円」が納税額となります(平成28年現在の税率で計算)。
※2013~2037年(平成25~49年)までの25年間、"所得税額×2.1%分"が復興特別税として、増税されています(例えば20%の場合は20%×2.1%=0.42%分、つまり20.42%となります)。
-退職所得の納税方法-
退職所得は原則、分離課税として他の所得とは別々に計算され、退職金を受け取るまでに「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出すれば税金(所得税・復興特別税・住民税)が源泉徴収(特別徴収)されますので確定申告は不要となります。
一方、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出しない場合は、「退職金×一律20.42%(所得税+復興特別税)」が源泉徴収されることとなりますが、確定申告をすることによって所得税が還付される場合もあります。
もちろん、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していた場合でも、確定申告することによって所得税が還付される場合もあります。
※住民税の還付請求は認められません。
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