不動産所得

※不動産所得は一部を除いて「損益通算」の対象となります。
-不動産所得の対象となる所得-
・土地や建物などの不動産
・地上権などの不動産に設定されている権利
・船舶や航空機
-不動産所得の計算方法-
不動産所得の計算方法は・・・
「不動産総収入額-必要経費-(青色申告特別控除)=不動産所得」
として計算します。
◎総収入金額
・不動産の貸付の賃貸料収入(家賃、地代のこと)
・名義書換料、礼金、承諾料、頭金などの名目で受領するもの
・敷金、保証金(契約により返還を要しない部分)
・共益費(電気代、水道代など)
◎必要経費
・賃貸物件に係る租税公課(固定資産税、都市計画税、事業税、印紙税、不動産取得税、登録免許税)
・賃貸物件の損害保険料(火災保険、地震保険など)
・賃貸物件の減価償却費
・賃貸物件の修繕費(通常必要な修繕に限られますので、資産価値を高めるような修繕は必要経費とは認められません)
・借入金の利子(賃貸物件の使用開始前の利子は必要経費とは認められません)
-不動産所得の税率-
不動産所得は総合課税として計算しますので、「⇒所得税の税率」に従って、「5~45%」の所得税が、そして「10%(道府県民税4%+市町村民税6%)」の住民税が課せられます(いずれも平成28年現在)。
-不動産所得の納税方法-
不動産所得は、他の所得と合計する総合課税として計算し、確定申告によって税額を確定、納付します。
また不動産所得は、事業規模によっては、「青色申告特別控除・青色専従者給与の必要経費算入」も可能となっています。
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