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年末調整


年末調整の説明年末調整とは、源泉徴収された税額(所得税)が必ずしも正規の税額とは一致しないため、年末に1年間の所得税を調整、正規の税額に計算し直し、その差額を徴収または還付(返還)する手続きのことです。

所得(収入)が事業者(会社)からの給料のみの場合は、会社が年末調整の手続きを行うことにより税額が確定しますので、本人が確定申告の手続をする必要はありません(還付される場合は、12月分の給料で還付されると思います)。

-源泉徴収税額と正規の税額が一致しない理由-

源泉徴収される所得税は、「源泉所得税額表」を基に、「年間を通じて毎月の給与の額に変動がないもの」として作成されていますが、この源泉所得税額表はあくまでも概算にすぎず、実際には1年間を通じて給料がまったく変わらないことの方が珍しく(残業・賞与(ボーナス)などによって)、また源泉徴収には各種控除が考慮されていないので、年末調整によって控除し、所得税を計算し直す必要があるのです(源泉徴収は仮の納税額なのです)。

配偶者特別控除生命保険料控除損害保険料控除」などは、基本的に年末調整の際に控除することとされています。

-年末調整の対象となる人-

・1年を通じて勤務している人

・年の途中で就職し、年末まで勤務している人

・年の途中で退職した人のうち、以下に該当する人

・死亡により退職した人

・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人

・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

・パートとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(退職後、本年度中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みのある人を除く)

・年の途中で海外の支店へ転勤したこと等により、非居住者となった人

-年末調整の対象とならない人-

・本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

・2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人で、他の給与の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等(異動)申告書を提出していない人(年の途中で退職した場合でも、ここに該当する場合は年末調整の対象にはなりません)

・継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者

・非居住者

-年末調整で控除されないもの-

所得控除のうち・・・

医療費控除
寄付金控除
雑損控除

など・・・

税額控除のうち・・・

住宅ローン控除(初年度のみ)
配当控除
外国税額控除
政党等寄付金特別控除

など・・・

以上の各種控除は年末調整で控除することはできませんので、還付を受けるためには確定申告が必要となります。

年末調整の対象とならない人は、確定申告が必要となります。

年末調整の計算締切日後、扶養親族が増えたり、新しく生命保険や損害保険に加入したことによって、控除額に変更があったり、また各種控除の適用を受けるのを忘れていた場合でも、前年よりさかのぼって5年間以内であれば、確定申告をして税金の還付を受けることが可能となっています。


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