確定申告
確定申告とは、「1月1日~12月31日」までの所得額を、翌年の「2月16日から3月15日」までに所轄税務署に申告する手続きのことで、一定額以上の所得のある人は全て確定申告しなければなりません(郵送でも確定申告は可能となっています)。
しかし所得(収入)が給与所得のみの人(会社員・契約社員・パート・アルバイトなど)は、原則として、源泉徴収によって、あらかじめ所得税が差し引かれ、年末調整によって税額が確定しますので、確定申告をする必要はありません。
※医療費控除など、税金の還付についての確定申告は、2月15日以前でも税務署で受け付けてもらえます。
※確定申告をすると住民税(道府県民税+市町村民税)の申告も同時にすることとなります。
-確定申告が必要な人-
・個人事業主(農業・酪農・漁業・サービス業・医者・弁護士・作家・外交員など)
・不動産所得のある人(家賃収入のある人など)
・譲渡所得があった人(不動産・株式・ゴルフ会員権など)
・一時所得があった人(懸賞、賞金、生命保険、損害保険の満期保険金など)
・給与所得者で年間2千万円超の所得のある人
・給与から所得税が源泉徴収されていない人
・2ヶ所以上から給与を受けている人で、従たる給与の収入金額と給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人(給与収入から年末調整で控除できる所得控除額を差し引いた残額が150万円以下、かつ、給与、退職所得以外の所得合計が20万円以下の時は不要)
・1ヶ所から給与を受け、給与、退職所得以外の所得合計が20万円超の人
・1年の途中で退職して年末調整をしていない人
・退職時「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない人で、そのときの源泉徴収税額が正規の税額よりも少なかった人
・山林所得があった人
・雑所得があった人(年金、講演料、各種副業など)
・同族会社の役員、親族等で給料の他にその同族会社から貸付利息、家賃収入等の支払を受けている人(金額が20万円以下でも申告が必要)
など・・・
-確定申告をすれば税金が還付される人-
・医療費控除を受ける人
・住宅ローン控除(住宅ローン減税)を受ける人
・年末調整後に扶養家族が増えた人
・年の中途で退職して年末調整をしなかった人
・年末調整で生命保険、損害保険料控除を受け忘れた人
・災害や盗難にあった人
・国や特定団体などに寄付をした人
・予定納税額が確定申告額より多い人
など・・・
※申告の納税額が少なかった場合は「修正申告書」を提出しなければなりません(加算税の対象となります)。
※申告の納税額が多かった場合は、1年以内であれば「更正の請求」をすることが可能です。
※確定申告が必要な人が申告をしなかったり、申告が申告期限(3月15日)を過ぎたり、申告が誤っていた場合には、「加算税・延滞税」の対象となる場合もありますので注意が必要です。
※各種控除の適用を受けるのを忘れていた場合でも、前年よりさかのぼって5年以内であれば、確定申告書を提出し、還付を受けることが可能です。
※「医療費控除(年間の医療費の額が10万円)・寄付金控除・配当控除・外国税額控除・政党等寄付金特別控除・雑損控除の所得控除、住宅ローン控除(初年度のみ)」などは、年末調整で控除することはできませんので、還付を受けるためには確定申告しなければなりません。
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